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うちの会社には有給休暇がありません 社長に聞いても返答がありません 逆に怒られます
労働基準局にいったほうが良いでしょうか ちなみに20年勤めてますが有給休暇は一日もなかったです 休めば皆勤手当てが無くなります

A 回答 (4件)

 労働基準法に、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

」という規定があります。これは、労働基準法が定めるすべての会社に適用されます。

 届出を行えば、どの労働者にも、通常であれば年10日の有給休暇を取る権利があります。使用者は、時季変更権は認められていますが、拒絶する権利までは認められていません。会社側に申し出ても聞いてもらえない場合は労働基準監督署へ行って申請してみましょう。
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他の人の回答に追加します。



使用者が労働者を雇用するにあたって、有給休暇を与えないというような契約(口約束であっても)はできません。

使用者側には、有給休暇を他の日に取得してくれという時季変更権は認められていますが、それ相応の理由がなければ時季変更権は行使できないと解釈されています。
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 深刻なお悩みなのでしょう。

でも、この不景気の世の中で、お悩みのことは仕事が忙しくて休めないのか、勤怠控除されて無理やり会社を休まされてしまっているかで方向性が変ってきます。仮に、労働基準監督署へ行っても、会社が従業員に有給を使用して良いと文章で残っており、ダメの一言であなた自身が取っていなければ裁判で負けてしまいます。裁判は負けた方が支払う義務があり、1万円や2万円程度では済まないそうです。
 まず、自分の会社が、株式会社か、有限会社か調査してそれに合う資料を取り寄せて、検討して下さい。上記の場合、会社としての申請もありますので、その会社がどのような会社であっても、会社である以上、必ず税金を払っていますから、それを調べることも必要です。とにかく、周りも固めて、資料も取り寄せ、自分の会社が今どういう現状であるかを見極めなければなりません。間違うと、会社も無くなり、働けなくなってしまいます。私は、以前、人材派遣該社のアルバイトでしたが、同じようなことで大変な目に会いました。
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 有給休暇が無いというのは、労働基準法に違反しています。

労働基準監督署に申し出て、解決してもらう方法もありますが、いきなり老鈍器循環徳所が会社に来たのでは、社長の立場もあるでしょうし、その後の社長と社員の関係も心配されます。
 
 1人で孤立しないで、他の社員と相談をしてみんなで社長なり次の責任者と、交渉をしてはいかがでしょう。その時には、当然法律を武器として要求をするのです。その話し合いが付かなかった場合は、次の手段として労働基準監督署に申し出て、解決してもらってはいかがでしょう。

 結論がどうなっても、お互いに毎日顔を合わせなければなりませんので、順を追って進めるのが良いと思います。
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