No.6ベストアンサー
- 回答日時:
下の回答者の方の補足を前提としてセクハラに対する損害賠償責任の慰謝料
請求事件であり、請求額が30万円以下であるなら少額訴訟が可能の事例
であるといえると思います。
下記参考URLがお勧めサイトです。少額訴訟の流れがよくわかります。
また少額訴訟に限り現在司法書士の先生の方が弁護士より熱心にその制度
を使うことを進めていますので、司法書士に相談にいかれるのも一考かと
思います。
(内情を話せば弁護士はこの制度はあまり仕事的においしいものではないのと
制度が始まったばかりであまり積極的に利用したがらいところが多いように
思います)但し、民事裁判である以上、逮捕・起訴といった刑事罰とは全く
別の問題であることはこれまでの回答者がおっしゃるとおりです。
いわゆる刑事罰(単に逮捕ということでなく、起訴後罰金などの過料)
を与えたいのであれば「ストーカー法」などを利用して告訴可能な事例か
どうか弁護士および警察に相談することになります。
「民事訴訟」の場合、「金銭を支払う義務があるかどうか」という争点の
なかであなたに対するセクハラ行為が認定され、それに対し相手方が支払い
義務を認めると「和解」、認めなければ裁判官による「判決」になると思います。
いずれにせよ、原則審理は一回ですので(それがこの少額訴訟のメリット
ですが)十分な準備をしたうえで、今後の方針を決めることが得策だと
思います。
刑事告訴して刑事裁判であらそう方がいいかもしれません。
少額訴訟といえど、民事裁判ですから、勝訴となれば判決をもらい、相手方
から慰謝料が受け取れますし、相手が支払わないなら執行をかけることも
可能でしょう。
参考URL:http://www.e-sosyo.com/main.php
この回答への補足
今、現在有給休暇を在職時に届け出たにも関わらず支払いがなく、労働基準監督署からの勧告にも応じず、その支払いに応じてもうらため、少額訴訟を起こしました。要求した金額は有給届けを出した日数×日給分です。セクハラに対しては均等局にも行きましたが、事業主側は認めませんでした。「うちにセクハラはない」と。なので、セクハラは私も認められないと思って、少額訴訟ではセクハラに対する金額を入れておりません。この場合、審議に問われるのは有給についてだけなのでしょうか?あと、相手側が送ってきた陳述書には「社員旅行も喜んで同伴している」と記載されていたのですが、そういう事実はなく、私の日記の中でも「社長に風呂上りに背中を流してとか、一緒に入りたかったと言われた」と残っています。
この場合は、少額訴訟にセクハラに対する見解を補足するべきなのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
No.5
- 回答日時:
ええっと、「少額訴訟」っていうのは、民亊裁判(民亊訴訟)と全然別物ってお考えじゃないですか?
「少額訴訟」は、民亊訴訟の一種です。ただ、弁論期日が原則として1回に制限され、上訴の方法が制限されているだけです。
それから、罰則を与えるかどうかは、労基署や警察が決めることで、watamaruさんが決められることじゃないです。こういった行政的、刑事的制裁は、watamaruさんが追及しておられる民事責任とは別個独立の物です。「切り替え」ということにはなりません。
ではでは。
No.4
- 回答日時:
watamaruさんは以前セクハラのご質問をされた方ですよね。
この質問を初めて見た方はその経緯をご存じないと思いますので、補足する際は以前の質問について説明した方がいいと思います(あるいは以前の質問のURLを載せる)。私もその質問へ回答させていただきましたので、知りうる限りのアドバイスをさせていただきたいと思います。まず、今回のことに対してあなたがどのような方法を取るかです(セクハラでも、強制わいせつ等の犯罪に該当しない限り、刑事責任は問えません)。あくまで温和な方法を取るのか、強行手段を取るのか、です。前者の方法で行くならば、まずは各都道府県でセクハラの相談を専門としている労働局雇用均等室へ行ってみて下さい。また、同じ裁判所管轄でも、訴訟ではなく「調停」を行うことも出来ます。均等法の改正により、今は紛争解決の調停をどちらか一方の同意により行えるようになりました。これも平和的解決のひとつです。ただ、相手が平然とセクハラをしている以上、調停による解決に応じることはまずないでしょう。
前の質問の時も書かせていただきましたが、このような温和な方法でも解決しない場合、訴訟に踏み切るしかありません。しかも、あなたの場合はセクハラ後に不当に解雇されているわけですから、会社側の解雇権の濫用についても争うことができます。その際、あなたの残した日記やメモ・会社の証人等が有力な証拠になります。セクハラ裁判においては、訴えた側の勝訴率は8割を越えています。ある程度の証拠を提示できれば、勝つ事はそれほど難しくありません。ただ、裁判になるとやはり長い日数がかかるでしょう。あなたにその気力があるなら、やはり訴えるべきだと思います。
これより先はかなり具体的で専門的な話になります。事情を詳しく知らない、一学部生の私にはこれ以上アドバイス差し上げられませんが、訴訟を考えているなら一度弁護士と相談してみて下さい。あなたの無念が晴れることを望んで止みません。
No.3
- 回答日時:
>少額訴訟では被告に罰則は与えることができないのでしょうか?
懲罰ではありませんが、少額訴訟でも10万円以下の制裁(過料)もあります。(民事訴訟法381条)
しかし、watamaruさんの問いは刑事事件のようです。民事事件とバッチシ区別して下さい。
No.1
- 回答日時:
罰則というのは刑罰のことでしょうか? 刑罰であれば、それを与えることができるのは刑事裁判だけです。
罰則=命令であれば、それを与えることが出来る点では通常の民事訴訟も少額訴訟も同じです。通常訴訟と少額訴訟の違いは、
□通常訴訟は請求額に限度はないが、少額訴訟は30万円以下の請求に限られる。
□少額訴訟は、通常訴訟と比べて極端に審理に要する日数が少ない(原則として1日)。
□通常訴訟は上級審に控訴できるのに対して、少額訴訟では控訴はできない。
といったところでしょうか。
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