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おはようございます。
マンションの賃貸借契約書でも色々な条項がありますが、当方が了承できない部分について加除訂正を申し入れることは、ままあることでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>強行規定という言葉は初めて聞きました。

これも大家さんや不動産屋さん側を擁護する法律みたいな感じですね。

そうではありません。両方の利益(広義の)を考えて作られています。
例えば、期間2年間と云う約束で借りているとします。普通に考えますと2年後に終了すると考え、その前に更新の手続きをします。ところが家主が更新に応じなかったり、逆に、明け渡したいのに家主が承諾しなかった場合など、2年終了したと同時に「期間を定めなかった契約」になります。家主が2年で明け渡してもらいたいなら2年の終了前1年から6ヶ月の間に「終了の日は更新しません。」と通知しなければならず、怠ると解約になったとみなされません。このことは賃借人も同じことです。つまり、明け渡したいなら6ヶ月前までに家主に通知しなければなりません。これに反する契約は無効です。これが強行規定です。
決して一方的に有利な法律はないと思います。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます。
定期建物賃貸借の物件である旨の説明を受けたのですが、この説明の中ではその背景に、悪質な住人から大家さん側の利益を守る為というようなことがありました。
これとはまた違うようですね。あの後、ネットでいろいろと調べてみたんですが、申込金とか内金とかではかなり借り手側も保護されているような説明を見たりもしました。どうやら少し偏見があったようです。強行規定、もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/11 18:26

皆さんの言われるように、契約自由の原則で、加除訂正も、双方の合意があれば、できます。


1.貸主からの契約解除通告は、借主より早く設定する(逆は、できません)こともできます。
2.借主に不利な契約は、無効です。
3.原状回復については、明確な規定が必要です(退去のときに、もめる)。
 契約書以外に、現状の写真をとって、相手に印鑑をもらうなど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の契約行為でではなく、マンションの賃貸借契約でも加除訂正は過去に例があるものなのでしょうか。そこが謎なのです。ま、あったとしても麻布とか広尾とかの超高級マンションでのことで私が住もうとしているようなマンションではありえないでしょうね。
>明確な規定が必要です
これがまた明確ではないんですよね。“壁紙、クロス等”と“等”がつくのはいかにも曖昧ではないですか。実はこの“等”を削除させたいと思っているのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 16:29

元来、契約は何を契約しようと自由であり、双方承諾すれば有効に成立します。

従って、定型の契約書を加除したり訂正することは自由にできます。実務でもよくあることです。しかし、ここで大切なことは、マンションに限らず不動産の賃貸借契約は借地借家法の適用を受け、その法律では「強行規定」と云って、その規定以外の契約は無効としています。契約自由の原則の例外がありますので特に注意して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実務でもよくある、というのはマンションの賃貸借契約においてのことでしょうか。強行規定という言葉は初めて聞きました。これも大家さんや不動産屋さん側を擁護する法律みたいな感じですね。賃借人は弱いです。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 16:24

 基本的には契約内容については、それを締結する者が自由に決定できるので、お互いが合意すれば向こうが提示した契約内容を変更することができます。

ただ、賃貸マンションを一手に経営している大きな会社などはあらかじめ契約書のひな形が文書にされており、向こうとしては管理・運営を便利にするため、個別的に契約内容を変更することにはまず応じないと思います。逆に、会社ではなく個人が管理している、やや規模の小さい賃貸マンションであれば、こちらが納得できない条項に対してクレームを付けて変更してもらうことは可能でしょう。その際も、賃貸マンションの人気にもよりますが、やはり力関係としては賃貸側が有利でしょうから、ただ気に入りないというのではなく、こちらが受け入れられない合理的な理由がないとなかなかむつかしいことだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそれ相応の理由と根拠がないと難しいでしょうね。建て前上は可能でしょうけど、実際にあったそういう事例を知れればと思いこの質問をさせてもらいました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 16:20

当方が了承できない部分について加除訂正を申し入れることは、ままあることでしょうか?ということですが・・・


通常は契約書の内容について注文を付ける人はあまりいないと思います。ただ、本来は双方の承諾によって成立するものなので契約前に契約書をじっくり読んで分からないことは質問する。納得いかないことは訂正を申し出る。これは当然のことだと思います。ただ、結果は貸す人間、借りる人間の力のバランスによって決まるので何ともいえないでしょう。多くの場合は借りる人間の立場が弱いので結果的に申し入れは断られるケースが多いと思います。
でも、がんばって!少しでも良い条件の賃貸マンションを探してみてください。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。
私も仕事で契約書の大事さというのは知っているので尚更に気になってしまうのです。仕事でもお客さんによっては加除訂正を申し入れてきますが大抵は納得してもらっていますからね。大口のお客さんだといたしかたなく受け入れることもありますが。しかし、この業界はかくも売り手市場なものか。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 10:42

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