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ものすごく基本的な質問ですが教えて下さい。
(1)執行猶予とはどんなことなのでしょうか?
(2)例えば、執行猶予2年、懲役1年の場合どうなるのでしょうか?

判決後2年間悪いこと? をしなければ刑務所に入らなくてもよくなるということなのでしょうか? 懲役1年も帳消しになる?

A 回答 (5件)

 そうですね。

基本的に懲役刑と同じように考えて罰金も払わなくてよいと思います。余談ですが、条文で「懲役○年もしくは罰金○円に処する」という記述を見かけたことがあると思いますが、あれは金持ちが金を払って本来の懲役刑を罰金刑にしてもらえるという意味ではありません。あらゆる情状を斟酌した上で罰金刑が相当と判断されたときに科されるものです。全ては裁判官の裁量なんですよね。補足ありがとうございました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ようやくすっきり理解できました。
なかなか人には聞けなかったもので..

お礼日時:2005/09/23 19:27

2 の方だけ: 「懲役1年, 執行猶予2年」だと, 執行猶予期間中に犯罪を犯さなければ刑務所に入らなくてもすむのですが, 一方でちょっとでも犯罪を犯してしまうと刑務所で (1年+あとの犯罪で決まった分だけ) お勤めをすることになります. もちろん速度違反でも (立派? に道路交通法違反罪なので) アウト.


ちなみに「前科」というのは法律用語じゃないんですが, 基本的には「罰金以上の刑を言い渡された裁判 (執行猶予がついたかどうかは関係なし)」の数を言っているもよう.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なんと! スピード違反でも刑が執行されてしまうのですね。執行猶予が付いた人はさぞかしおとなしく生きるのですかね..

お礼日時:2005/09/22 00:24

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C% …

↑wikiでの検索結果です

ちょっと気になる所なのですが 執行猶予というのは無罪ではありません
執行猶予期間中でも国会議員になられたかたもおられますが
猶予期間悪いことをしなければ 懲役という罰はおまけしてあげます
ということですから 前科 ということが何を定義してるか
少し検索してみたんですが 結論は出ませんでした
もちろん 猶予期間を無事に終えた あるいは懲役刑を実際に受けたかたも
刑期を満了した人を 必要以上に「前科者」として不当に差別する社会は
いけませんが
その人が犯した犯罪履歴を前科と考えるなら 有罪なのですから消えない
具体例であげますと 指紋の情報などもと抹消はされないと思うのですが。


 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/22 00:22

1)刑事裁判において刑の言渡しはするが,その犯行様態、性別、年齢、生まれ育った環境、初犯か否かなどの斟酌すべき事情によって刑の執行を猶予し,その猶予期間を公然・平穏に無事経過したときは言い渡された刑を消滅させることとする制度です。

これは懲役3年以下、もしくは罰金50万円以下の判決において適用されるもので、執行猶予期間満了となると前科なしとして晴れて社会に復帰できます。(いわゆる前科者という扱いはされない)それゆえ弁護士は無罪の弁論が困難のときは執行猶予判決を狙いに行き、寛大な措置を賜りたいと裁判官に訴えかけるのです。
 ちなみに以前執行猶予をもらったのにまた再犯として犯罪をした場合、検察官からなぜまたやったのかなど厳しく追及されます。かなり厳しいです。こうゆうのは依存性の強い犯罪(例えば覚せい剤)に多いです。やはり完全に断ち切るのは難しいのでしょう。

(2)懲役1年は確定ですが、2年間悪いことをしなければ(つまり2年間刑を猶予してもらう。)刑務所に入らなくてよいです。つまり懲役1年という判決の効力もなくなり前科者として扱われることもありません。
 お分かりいただけましたか?

この回答への補足

もう一つ聞いておきたいのですが、執行猶予期間を無事経過すると、罰金も払わなくてもいいのでしょうか?

補足日時:2005/09/22 00:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
聞いておいてよかったです。もしかしたら、2年後に刑が執行されるという意味では? とも思っていましたから。

お礼日時:2005/09/22 00:18

刑法第27条


「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく
 猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、
 効力を失う。」

(1)刑の言渡しはするが,情状によって刑の執行
を一定期間猶予し,猶予期間を無事経過したと
きは刑罰権を消滅させることとする制度です。

(2)2年間悪いことをしなければ刑務所に入らな
くてよいです。懲役1年もなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
執行猶予の期間に何もなければ刑務所に入らなくてもいいとは.. びっくりです。

お礼日時:2005/09/22 00:14

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