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私は総務の仕事をしている者です。
会社の取締役が就任4ヶ月で辞任しますが、この取締役に対し内規に従い退職慰労金を贈呈しなくてはいけないのでしょうか?
この取締役は、使用人兼任取締役です。
法律に詳しい方は是非回答お願い致します。

A 回答 (1件)

1.一般には、(1)定款に役員の退職慰労金の定めが規定されているか、(2)株主総会の決議で額・時期等を取締役会に一任する決議があるか、でなければ支給できません。


2.辞任=退職であれば、会社の従業員の退職金規定にしたがった退職金は、最低限、支払う必要があります。
3.辞任=従業員に戻るのであって、上記1に当たらないなら、取締役の退職慰労金の支払い義務は生じません。
4.上記1に当たる場合は、支払い義務が生じます。定款を確認するか、株主総会議事録(定例株主総会がまだで、臨時も開かれていないなら、新たに決議が必要です)を確認下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
参考とさせて頂きます。

お礼日時:2001/11/12 00:30

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