質問
不倫で慰謝料請求された
- 投稿日時:2008/08/08 12:30

私は妻子あるのを知ってて、5ヶ月くらい不倫をしてました。男性とは同棲みたいな感じで、ほとんど一緒に暮らしてました。
男性からは、私と交際する前から、上手くいってないと聞いてて、妻に対し、愛情はないと言ってました。
妻に不倫してるのがバレて、3人で話した時に、『二度と会わない。約束を破れば妻に対し、500万の慰謝料を支払う。』、と言う契約書を書かされました。
一度別れたんですけど、結局会ってしまってそれが妻にバレてしまいました。
男性は離婚したいと何度も妻に言ってたみたいなんですけど、妻は離婚に全く応じ気はなく、今はとりあえず別居してるみたいです。
(私と交際してるときは、別居はしてません。)
不倫してた相手の妻からは弁護士を通して内容証明が送られてきました。
慰謝料500万を請求されてます。
私には借金があって、500万と言うお金は支払えません。
どうすれば良いでしょうか?
専門知識がある方、知ってる方お願いします。
回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:2008/08/08 13:23
払わなくてはいけないでしょうね、契約ですから。
契約じゃなくても、「妻」はあなたに慰謝料請求できます。
あなたは赤の他人であり、その他人が配偶者と不貞行為したのですから。
厳しいことを言いますが、借金があって、払えないのなら、最初から念書を書くのを拒んで裁判沙汰にしてもらうとか、約束を破らないことですよね。
全額は払わなくて済むかもしれませんね、裁判所で裁判官を説得するか(訴訟)、奥さんに土下座して減額してもらうか(和解)、頑張ってください。
私はとても真面目なタイプなので、正直あなたみたいな不貞行為をはたらいた方に教えたくないのですが、一応知っているので教えておきますが、「3年以上別居で、婚姻生活を継続しているとは到底言えない場合」に、慰謝料を発生させなかった事案(判例)があります。まぁ、実質的に結婚してるとは言えないような関係の場合ですね。
それに当てはまるのであれば、裁判で払わなくて済む可能性もあります。
しかし、今回の場合は、3人で話し合った時に、不倫相手が奥さんを選んだわけですから、結局のところこの要件は当てはまらないように思いますね。
残念ながら、あなたは、ただ既婚者の束の間の遊び相手に過ぎなかった、ということになりますね・・・。
他の回答者に、男性が悪いのではとの意見もありますが、悪いのはやはりあなたですよ、妻子が居るのを知って付き合っているのですから。
分かっているとは思いますが、念のため。
奥さんが、まだ穏やかな方で良かった、と感謝するといいと思います。最初から訴訟沙汰にされるよりはかなりましです。あなたが期日に出頭しなければ、全額払え、との判決が下りますから。
「恋愛は自由だ」などとテレビでいうタレントも居ますが、それは娯楽番組の中のお話で、真に受けてはいけません。
犯罪であることには変わりないのですから・・・。
罪を犯した者は、きちんと償うべきだと思います。
あなたの将来のためにも。
まだ人生やり直せるかもしれません、いえ、今なら間に合います。
一人の女性としてあなたを真剣に愛してくれるような人に出会えるように、二度と不倫なんかしないよう、頑張ってください。
参考になれば嬉しいです。
この回答へのお礼
3年以上別居で、婚姻生活を継続しているとは到底言えない場合・・・の事は知ってました。
ありがとうございます
No.7
- 回答日時:2008/08/08 13:09
先ず、法テラス(検索ですぐわかります)などに相談されて下さい。
この男・・男版、美人局(つつもたせ)ではないでしょうか・・
3人で話し合って・・契約書・・・
なのに、関係を持って・・・って、
普通おかしいと思うでしょう・・・
最悪お金を払う事になっても、半分以上はこの男に払わせなさい・・
この回答へのお礼
わかりました。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:2008/08/08 13:06
夫婦仲が悪いと聞かされてようと、妻帯者と知っていて付き合ってて、
しかももう逢わないと契約書まで書いた以上は支払義務がありますね。
そんな契約書がなければまだよかったかも・・・
慰謝料は、当事者の女性にも請求はきますが、夫婦が離婚するかしないか
によって金額にも随分差があります。
但し今回は、夫婦が離婚しようがどうしようが、2度と逢わないという
約束を破ったら500万払うと言ってしまってるんですものね。
借金があるなら尚更、弁護士なり専門家に相談してみるのが一番いいと
思います。
一括でなくても分割して払うなど、間に入って交渉して貰えるだけでも
ちがうと思いますよ。
この回答へのお礼
そうですよね・・・
専門家の方に相談してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:2008/08/08 13:03
ありゃりゃ、やっちゃいましたね~。分割をお願いするか、、、ちょっと待ってもらって、親に泣きついてお金を工面するか、、、高くつきましたね~、懲りて下さい。
このまま支払わずにおいたら、裁判まで行きそうな感じですね。裁判で判決がおりて払えなければ、財産を差し押さえられます。給料も差し押さえられるので勤務先にバレます。それより判決が誰の眼にもさらされる記録として残るのが嫌でしょ。皆にバレるし、結婚が遠のきます。
この回答へのお礼
どうにかして、お金集めなきゃいけないですね・・・
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:2008/08/08 12:58
契約書を交わしているのであれば、払う必要はあると思います。
ですが、「ない袖は触れない」ではないですが、現実問題として、「help0711」さんが払えるのは幾らなのか等、金額の交渉はできると思います(相手弁護士も、丸々500万払ってくるとはおもっていません)。
方法(1)こちらも弁護士へ相談、その後、和解交渉。
(お金は係りますが、素人でやるにはいろいろ知識や時間が必要です)
方法(2)相手弁護士へ「借金も○○円あり、500万を支払いを求められると自己破産も考えないといけない為、○○円で和解できないか」とお願い。
あなたがよほどの財産を持っていない限り、弁護士の方も依頼主に対して説得はしてくれると思いますよ。
この回答へのお礼
相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー20pt
- 回答日時:2008/08/08 12:54
こんにちは。
友人に、質問者様と同じような方が居ます。
彼女も請求された額は500万円です。
私は素人なので
その額が正当な額なのかは分かりません。
しかし、実際に支払った額は120万円で分割。
月々いくら、とかまでは、私は知りません。
500万という大金を、払って下さいね、はいわかりました。
と出来る人は、そう多くないと思います。
しかし、約束を破った時は払います、という
念書を交わしたわけですから、
どうしようにもないかもしれません。
しかし、支払いできない事実はあるかと思うので
その弁護士に対し、質問者さまの借金の内容証明など出して
話し合いをするしかないと思います。
弁護士も、新たにサラ金で借りて支払え!とは言いません。
ただし、質問者様の家族に借りて下さい、
という事は言うかもしれませんね。
しかしこればかりは、家族に知られても仕方がありません。
相手が妻子ある身と知りながらも、
関係を続けてしまったわけですから・・・。
私の友人は、500万円という支払いの能力がない事を
源泉徴収や生活費の試算表などを出して
120万円という金額に落ち着きました。
私は専門家ではありませんが
何か参考になればと思います。
この回答へのお礼
参考になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:2008/08/08 12:47
>どうすれば良いでしょうか?
借金があって弁護士も立てられないでしょうから、その不倫相手に相談してください。
どうもその不倫相手、妻とあるいはグルじゃねぇ~の?と疑いたくなるような法外な金額だね。契約書ではなく念書みたいなものでしょ?
大体にして、二度と会わない約束を、破りざる得ない原因は、その相手の方にもあるんでしょ?ならあなただけがどうのこうの責められる筋合いのもんでもないじゃない。半分は払ってよと言って見たらどうでるか
ですね
そこでいや俺は関係ねぇ~よ って逃げたら、やっぱりグルだと思えばいいです。
この回答へのお礼
友達の旦那も『グルなんじゃない?』とは言ってました。
私は違う事を信じてます。
ありがとうございます。
No.1ベストアンサー10pt
- 回答日時:2008/08/08 12:43
残念ながら払わないといけません。
相手の奥様は、「契約書」という形で一度は目をつぶっているだけでも
偉いと思います。
本当なら、最初から慰謝料請求もできる立場なのですから。
この回答へのお礼
そうですよねぇ・・・
ありがとうございました。
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