No.1ベストアンサー
- 回答日時:
転付命令を出せるための要件で転付適格というものがあるのですが(条文ではっきり書かれているわけではないので難しい。
はっきり言ってよくわかりません。),今後受け取るであろう給料(未発生の給料)については,その転付適格がないというのが裁判所の立場みたいですよ。ですからこの立場からすると,将来の給料に対しては,給料差押えはできても,転付命令は受けられないということになりますね。では,既に発生している給料については転付命令を受けられるのではないかということになりますが,既に発現実の給料が生じている場合には,その時点で既に債務者は会社からお金を受け取っているでしょうから,その場合には差押え自体が空振りに終わってしまい,転付を受けられる余地もないという場合がほとんどではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
将来の給与請求権に券面額がなく,転付適格を有しないことは他の回答にあるとおりです。
ですから,転付ができるのは,既発生で未払いになっている給与請求権だけということになります。
その場合に,弁済の効力が生じるのは,券面額だけということになりますので,質問にあるように,何が何でも請求債権全部について弁済の効力が生じるということにはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/23 01:24
なるほど、判り易い説明を有難う御座います。貴重なお時間をさいてのお答えにどれにもポイント差し上げたいのですが答え順にしました。すみません。
感謝しております。
No.2
- 回答日時:
給料の差押は、「差押債権目録」で「給料の・・・4分の1」と云うように、その額が、はっきり決まっていません。
そのように不確定な金額は転付命令はできないことになっています。
ですから、今回のようなことは、あり得ません。
「給料の・・・4分の1」と云うようにしないで「年月日支払われる給与の内○○万円」と云うようにすれば、転付できますので、その額だけはもらえることになります。(例え、その後に転職したとしても)
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