プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が畑で育てていた野菜が無くなっていました。
私はだれかが盗んでいるのでは?と思いかくれて畑をみはっていました。
すると私の知人のSさんが盗みにきました。私はその時証拠写真をとりました。
Sさんは刑法でなに罪になるのでしょうか?
また民事裁判にかけることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

畑の野菜を盗むのは間違いなく窃盗罪です。



民事で訴訟を起こす場合は損害賠償訴訟になると思いますが、どの程度まで賠償を請求できるのかは知りません。多分和解という形になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり窃盗罪ですか。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2001/11/11 08:17

 刑法では窃盗(野荒し)の罪です。


 ただしSさんに前科等なければ、逮捕してということでなく警察署へ呼び出され調書等を作成し、書類送致になるかと思います。
 犯歴がつきますし、写真や指紋もとられます。
 
 民事裁判で損害賠償請求も可能です。こちらの方は(民事)、お住まいの県庁内の無料法律相談や弁護士会の法律相談(有料)を利用してみてはどうでしょう?

 あとはsakubaさんが「相手が知人だからなぁ」という気持ちをどうするかでしょうね。この決断が一番難しいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/11/11 08:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!