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この度会社を設立し、私(個人)が所有している車を法人へ売却し、車に係る費用(税金、保険料等)を法人で負担したいと考えていますが、名義変更をしなければ経費として認めてもらえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

車両を売却する場合の金額は、中古販売店などに査定をして貰うのが、一番時価に近いと思います。



でも、それが面倒だとか言う場合、個人事業時代の残存価格を利用して、個人に譲渡所得(総合譲渡)が出ないようにする、なんてのも有りますけど、あまりに、時価と反比例するような額で売ったりすると、個人への低額譲渡とか言われたりしますので、要注意です。

売買金額の算定基準を、ハッキリされた方が、後々良いでしょう。


法人へ売買後は、法人では中古資産での耐用年数になりますので、そちらを計算して適用して、償却を行って下さい。


それと、名義変更をしなくても、売買契約書や、法人の申告書への記載で、認められます。

但し、質問にあるような租税及び保険料を、個人分を払ったような形で、経理処理すると、認められません。

○例:自動車税を払った

代表者勘定 ×× /  現金預金 ××

あくまで、実質的に法人の持ち物として管理している事で、法人所有が認められますから。



リースという方法も有りますが、結構使われてる場合、早い時期に買い替えが来ると考えられますので、その際、下取りに出すと、固定資産売却損扱いは出来ません。(個人所有の為)
それと、リース料を個人が貰う場合、一定の金額を超えると「確定申告」の必要が出てきますので、洩れが無いようにして下さい。
下取り金額は、全て会社への貸付という扱いになります。



償却については、毎年任意で、<するしない>を選択出来ます。(法人に限り)

商法では、毎年償却が原則ですので、償却しない事によって、利益を出し、配当を行うなんてのが、ダメです。
ただ、税法上とは規定が違うので、毎年償却されていない中小企業がほとんです。


法人の場合、「償却可能額」は、償却限度額と法人が経費処理した金額のどちらか少ない方と規定されていますので、償却額は、任意で設定が出来ます。
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答ありがとうございます。
脱サラで開業したばかりでまだ利益が出るかも怪しいところですが、税金のことは心配で将来的に少しでも経費を多く取れるようにと考えています。
確かに車は古く売価相場でも50万円前後のようです。
2年後位には買い換えも考えていますので売却損の可能性もあるわけですね。
名義変更、償却の件も安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/24 15:21

no.1です。


>毎月の賃料はどのように又は何を基準に決めればいいのでしょうか?
同等の車種をリースする場合の価格とか、レンタカーを借りる場合の価格などを参考に決めておけば、常識はずれの賃料とは言われないでしょうから、大丈夫だと思います。

>売買するならやはり車の名義を会社にしないといけませんか
絶対に必要ということはないと思いますが、名義変更しておく方が事後に余計な手間が出てこなくて済むでしょうね・・・。

>資産計上しておき、利益が出る年に減価償却しようかと考えているのですが・・・
減価償却は定められたルールに則って行うもので、利益に応じて年度ごとに恣意的に償却額を調整することは出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
名義変更の手数料等も考えると賃借の方がいいようですね。
減価償却は法人の場合限度額までは任意に出来ると何かの本で読んだ記憶がありまして、これは便利だと思ったもので・・・

お礼日時:2005/09/23 13:12

別段名義変更しなくても、車の使途目的さえ「業務上である」ことを証明できるようにしておけば、あなた個人から法人へ賃貸している形で処理すれば、法人の賃料経費として扱うことが可能です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
賃貸ですか。思いつきませんでした。
賃貸の場合、毎月の賃料はどのように又は何を基準に決めればいいのでしょうか?
また、売買するならやはり車の名義を会社にしないといけませんか?
資産計上しておき、利益が出る年に減価償却しようかと考えているのですが・・・

お礼日時:2005/09/22 22:27

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