今勤めているバイト先をやめようと思います。
まだ始めてから3ヶ月経っていないのですが、
給与に納得できません。明らかに労働基準法違反なのですが、
差額の請求はどのような書状を書けばいいか等アドバイスください。
では、現状を説明したいと思います。
ちなみにカラオケ(ビリヤードやネットカフェもあり)のバイトです。
研修は100時間で終る(仕事の出来次第では超える場合もありえる)
と、書類に書いてあった。
→勤務時間300時間を越えても研修が終らない
研修中の給料は一律650円である。
→深夜手当ても出ない
サービス残業が約1時間程度
→これに関してはタイムカードを打った後に働くので立証は難しいと思いますが。
と、大まかにはこういう状態です。
ちなみに、ほとんど深夜ばかり働いているのに
給料明細には、早朝勤務の欄に書かれていました。
訴えても証拠が無いといわれるのでしょうか?
それと、遅刻をしたら罰金を給料から引かれるんですが、
これも違法ですよね?(遅刻するのも悪いことですが)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.研修中の650円は、都道府県の労働基準局長の許可を受けていなければ、最低賃金以下になるので、違法の可能性がある。
2.研修期間の延長理由が明確なら、ある程度は許容される。
正社員の試用期間は3~6ヵ月のところが多いので、300時間が長いとは言えない。
3.深夜手当が出ないのは、違法の可能性大。22時~朝5時。
もともと深夜勤務の賃金がもとに、研修中給与も設定されていれば、合法。
4.サービス残業は、立証できないと、訴えてもムダ。
5.遅刻分の時間が引かれているなら、合法。
遅刻○回で○千円のような場合は、違法。
どちらにしても、明確な証拠がなければ、労働基準監督署は動かない。
書き方より、まず証拠。
証拠があれば、「○○の事実があり、これは労働基準法第○条に違反する。
よって私が受けるべき給与との差額を○月○日までに下記口座へ振り込まれたい。
振り込み費用は貴社負担とされたい。
計算根拠: 」
この回答への補足
1、一応都道府県のでは最低賃金は638円らしいので通常の時間帯は問題ないのですが。
2、案内を覚えたら(カラオケのルームに案内する)通常時給になるらしいのですが、覚える以前に教えてもらえないのです。
3、うちのバイトは9時からが始まりで翌9時までは同日と考え仕事させられるのですが、ラスト勤務は23~8時を働かせられます(残業入れれば9時過ぎることも多々ありますが)。
この場合も22~5時の分だけ請求できるのでしょうか?
4、残業については諦めます。
5、No1の方でで書いたことを参考にしてください。
書状の書き方(労働基準法第○条に違反する、等)は、労働基準監督署に行けば
教えてくれるものなのでしょうか?
それとも自分で六法全書とかで調べなければいけないのでしょうか?
何条かとかを調べるのは骨が折れると思われますが。
あと、店長はそうではないらしいのですが、親会社はヤクザ経営という噂があるのですが(実際それっぽい専務がよくくる)大丈夫だと思われますか?
明確な証拠・・・タイムカードをコピーすればよろしいでしょうか?
勝手に店からタイムカードを持ち出すと今度はこちらが攻められる気もしますが・・・。
遅刻分に関しては給料明細に「遅刻」という蘭があるのでそちらで証拠になると思いますが。。。
それと、請求する先なんですが、店のほうに請求すればいいのでしょうか?
会社のほうに請求すればいいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
結論から申し上げます。
1.そのバイトはすぐ辞めましょう。
2.違法の部分について訴えることは危険かも知れません。諦めましょう。
以下、ご質問中の各項目について考えてみます。
《研修期間について》
『仕事の出来次第では超える場合もありえる』と書いてあるなら、文句は言えません。また、300時間というのは、少し長いような気もしますが、それほど無理な時間数とも言えないと思います。
それから、厳しいことを申し上げますが、「教えてくれない」は言い訳です。会社勤めを始めても先輩たちは教えてくれません。分からないことは訊いて、自分で覚えようとする努力が必要です。(文句を言っても、こんなふうに言い返されてしまいますよ。)
《深夜割増しについて》
22時~翌朝5時(地域によっては23時~翌朝6時)は、他の時間帯の2割5分の深夜割増しを払わなければなりません。<労働基準法第37条第3項
ただしカラオケ店などでは、深夜勤務を前提に賃金が設定されていることもあるので、「もともと割増ししているのですよ。」と言われたらそれまで。
最低賃金は下回っていないとの由、これについても争えなさそうですね。
《タイムカードを退勤1時間前に打つこと》
[サービス残業]という問題ではなく、退勤時刻を正しく把握できていないことに争点があります。労働法以前の「信義則」(<民法第1条第2項)に係る問題です。
《給料明細の記入欄》
早朝勤務の欄に記入されていても、実害が無ければ、争う理由が無いです。
訴訟の証拠としては、給料明細でなく、タイムカードを使いますので、その点については目くじらを立てることではないでしょう。
《遅刻の罰金について》
遅刻時間に相当する賃金を差し引くこと、皆勤手当(というものが有ればですが)を支払わないことは、許されます。また、[制裁]としては、1回あたり給料の半日分、総額で賃金支払いごとにその1割を超えない範囲とされています。<労働基準法第91条
そう考えると、予め制裁の内容が示されていて、それが労働基準法の範囲内であるならば、違法ではありません。(金額が“妥当”であるかは別問題)
欠勤について、[無断で5000円]というのは甘いくらいだと思いますが、[有断でも2000円]は妥当性に欠きますね。でも、労働契約も[契約]なのですから、この条件が予め示されているならば、すなわち無効とは言えないでしょう。
このように考えてみますと、違法性に関してはグレーの部分が多く(「明らかに労働基準法違反」ではないですよ)、法的措置はとりにくいと思われます。しかも相手は「ヤ」がらみとのこと、返り討ちに遭う危険性が高いんじゃないでしょうか。
こんな労働条件でのアルバイトを続けることはありませんが、へたに請求したり訴えたりはしないほうが無難だと思います。
お礼書くの忘れてましたm(_ _)m
忠告通りあきらめました。
それと、誤解があるようなので補足しておきますが
それから、厳しいことを申し上げますが、「教えてくれない」は言い訳です。会社勤めを始めても先輩たちは教えてくれません。分からないことは訊いて、自分で覚えようとする努力が必要です。(文句を言っても、こんなふうに言い返されてしまいますよ。)
とのことですが、
仕事の仕方はわかっているんですが
(当然毎日先輩の仕事を毎日見てるわけですから
言い方とか覚えてますが)
マニュアルの用紙を貰って、教えてもらうまでは
勝手にしたら逆に怒られます^^;
そういう制度になっているので。
例え方が悪いかもしれませんが
男女雇用均等法のできる前のお茶をくんだりコピーをしてる
女性のようなものです。
ご回答有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
私は法的にこのことはわかりませんが、
>遅刻をしたら罰金を給料から引かれるんですが、
これも違法ですよね
これですが、
遅刻すると一般的な考え方ですと
時給例えば1000円とします。
10分遅刻しました。
会社にも寄りますが、
15分単位か、30分単位が多いと思われます。
15分単位で計算の会社なら-250円
30分単位の会社なら-500円
こういうことではないですか?
それとも罰金となっていますか?
罰金となっていたら問題だと思いますが、上記のような差し引きですと当然だと思うのですが。
一般社員(最近はタイムカードなどがない場合もありますが)でも同様な考え方です。(会社によるかな?パートさんはそういう風になってますよ)
残業に関しても考えが同じで、30分単位に加算される場合、29分だと細かく言えば残業手当はつかないです。
15分ずつ2日やっているから・・といってもこれも通常つかないです。例外で必ず、15分残業しなければならない職場、例えば受付で、お客さんがくるから、必ず15分延長して残らなければならない・・場合、会社が認めて例外的に残業を付与してくれる場合があります。これは例外です。
一般社員が例えば、毎日15分残っているから、つけてほしいと願ってもそれは認められていません。(会社によって誤差はあると思いますが)
ご参考まで
この回答への補足
いえ。
一回遅刻すると1000円
二回目は2000円(+1回目の分も)
三回目は3000円(+1回目・2回目の分も)
四回目は・・・・(以下同文)
ってな感じです。
ちなみに欠勤は無断であれば5000円
有断でもかわりを立てなければ2000円
残業は1時間以上です。
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