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海外不動産売却の税金について

役に立った:4件
  • 質問者:aqcomf
  • 投稿日時:2005/09/23 01:10
  • 困り度:困ってます

経過:
 海外にて相続した不動産を売却してから、そのお金は銀行に経由して、日本に送金しましたが
税務署から海外にて不動産の売却に関する税金の未申告と指摘されました。
質問:
 (1) 国際法では2重課税しないと聞いた理由で、申告しなかった。
   海外で不動産の売却は日本に税金の払いは必要ですか
 (2) もし課税の場合はどんな費用を引けるか
 (3) 売却の税金は何%ですか
以上、宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:radio7065
  • 回答日時:2005/09/24 20:27

No1さんの回答に補足します。
日本国の税金のほかに現地国の税金の事情を確認する必要があります。
資産の所在国で課税されている場合は、二重課税を回避するため
外国税額控除の制度が設けられています。

あと、その国と租税条約が結ばれている場合に税負担が少なくなる特例があるかもしれませんので、資産税とに強い事務所と現地の日本人会計事務所に聞いてみるのが良いと思いますよ。

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この回答へのお礼

教えて頂いてありがとうございます。
租税条約は税金に丸腰の庶民は無知で、租税条約が結ばれているかどうか?国税局に問い合わせします。返事して頂いて、ありがとうございます。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:marklin
  • 回答日時:2005/09/23 04:33

税務署の指摘は所得税の未申告ではないでしょうか。海外資産であっても居住者(日本に住所を持っている人)であれば、所得税の課税対象となるはずです。

譲渡所得は取得費+譲渡費用が売却代金から引く事がでkます。取得費は相続時の時価ではなく、被相続人(死んだ人)の取得時における取得価額になります。

一定の場合、相続時の相続税は取得費に加算できるはずですが、海外で支払った相続税が加算対象かどうかはわかりません。

税率は被相続人の取得期間と合わせて5年以上かどうかによって全然違ってきます。

なお、売却金額が大きい場合、相続に強い税理士さんに相談することをお勧めします。譲渡所得は奥が深いので、素人判断は危険です。

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この回答へのお礼

教えて頂いてありがとうございます。
該当のHPは本当に役に立ちます。
税金の奥は本当に深いですね

  
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