カネボウの粉飾決算に関連して、青山監査法人の件、大変話題になっていますね。
ネット上で調べた所、マンションの管理組合に関してその監事の役割について書かれていました。下記のように。
「そこで、内部的な自主的監督機関として監事という役職が設けられるのです。監事の職務は管理組合の業務の執行や財産状況の監査と総会におけるそれらの報告です。監事は理事会の決議には参加できませんが、理事会に出席して意見を述べることができます。もし、理事会の業務の執行や会計に不正があると認めるときは、監事は臨時総会を開催することができます。このような職務の性質上、監事は理事とは独立した立場でなくてはなりませんので、理事がこれを兼任することはできません。」
これは、組合内部の監事の役割なのですが、例えば、代表理事や専務理事がその個人の利益を得る目的で、他の会社と結託して国から補助金を騙し取っただけでなく、その金を組合のために使わなかった場合には、監事として、刑事事件として、詐欺や特別背任で訴える事は出来るでしょうが、監事は、1、組合を「代表して」組合代表理事、専務理事、それと結託した会社を相手取って、損害賠償などの民事訴訟できるでしょうか?2、出来ない場合には、監事個人として、組合代表理事や専務理事、その取引会社を訴えることになりますか?
この道の専門の方おられれば、教えていただければ大変在り難いのですが。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には可能です。
建物の区分所有等に関する法律
(監事の代表権)
第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
理事が管理組合に損害を与え、その賠償を求めたいような場合というのは、まさに、組合法人と理事の利益が相反していますから、そのような事態に対処する場合は、監事が法人の代表者とみなされます。
ただし、管理組合の事務は、あくまでも総会の決定に基づいて行うものですから、総会決議なく監事が勝手に訴訟をすることはできないでしょう。監事が総会を招集し、事態を報告して、理事を訴えることについて総会決議を得る必要があります。
なお、監事が個人として訴えるのは、株式会社における代表訴訟のような制度がないので難しいですね。
この回答への補足
早速のお返事有難う御座いました。このような法規定であれば、監事は、独立して、会社を代表して、訴訟を提起できるのではないでしょうか??後は、裁判所の判断ということにはなりませんか?
総会決議が前提というような規定もないようですし(調べてませんが)、緊急性のある場合には、裁判所の判断ということになるように、まあ、勝手に思ってしまっているのですが・・・・
ともかく、有難う御座いました。
他のサイトのメンバから「組合員代表訴訟」に関する法律情報をいただきました。まあ、これは農業協同組合法の件ですが、商法267条を準用することになっております。監事は、会社の株主のように取締役役員(理事)を訴えたり、取締役役員(理事)と馴れ合あい会社(組合)に損害を与えた取引会社や個人をも訴えられることが可能みたいですね。
好い勉強させて頂き感謝感謝です。
組合員代表訴訟
農業協同組合法39条
理事、経営管理委員及び監事については、商法・・・第267条第1項及び第3項 から第7項まで・・・ の規定を準用する
商法267条
六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主ハ会社ニ対シ書面ヲ以テ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ノ提起ヲ請求スルコトヲ得
2 第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之 ヲ準用ス
3 会社ガ第一項ノ請求アリタル日ヨリ六十日内ニ訴ヲ提起セザルトキハ同項ノ請求ヲ為シタル株主ハ会社ノ為訴ヲ提起スルコトヲ得
4 前項ニ定ムル期間ノ経過ニ因リテ会社ニ回復スベカラサル損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ前3項ノ規定ニ拘ラズ第1項ノ株主ハ直ニ前項ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
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