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同居の父の今後の処遇に関して、覚書や念書、誓約書の類の書類を書いてもらいたいと思っています。項目は「金銭面」(生活費一部納入や保険への加入)、「トラブルがひどい場合は家をでてもらう」等。
私の父(離婚して独身)は女性癖がひどく、数々のトラブルを家庭に持ち込んできました。自営業をしていて金銭感覚にもルーズで次々とカードローンも組んでしまいます。他にもパチンコ、マルチまがい商売、飲酒運転等問題は限りなくあります。もちろん人の話を聞けない感情的な性格なので口頭での決まり事など守りません。(別居はタイミングが悪くて、諸事情もあり、少し時間を空けたい。)
夫と小さな子供もいる中で今後も不安でたまらないので文面にしたいのですが、
「一般的」にはどういう方法で、どの程度のものにすべきなのかどなたか教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

>夫と小さな子供もいる中で今後も不安でたまらないので文面にしたいのですが、



私の脳裏にはjun53さんの状況が手に取るように浮かびます。
しかし、よく考えて下さい。仮に、どんな立派は書類ができたとしても、履行されないなら、どうしますか? また、「書いてもらいたい」と云っただけで親子の関係がますます悪くなるとは思いませんか? 親子は一生親子です。jun53さんの欠点も自分で見つけるようにし家族の絆を強くして下さい。
なお、平成11年に、それまでの禁治産者制度を改め「成年後見制度」と云う新しい法律が制定されました。お近くの家庭裁判所に行き尋ねることも、今回の件を解決するうえで参考になるかも知れません。財産の管理を考慮した高齢化社会を向かえた大変良い制度と思っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 > 親子の関係がますます悪くなる・・この点は私より主人のほうが深刻ですが、なるべくお互い歩み寄れるよう頑張ってみます。

お礼日時:2001/11/13 12:32

肉親(父親)に念書等をかかせても、実際、何ら効果が生じません。

だって、決まりごとを守らない人なんでしょう。警察も親子ゲンカにしか取り扱ってくれないし。
 それを承知の上で、文書にするなら、「誓約書」という名称が適当。
 法律上は、契約書でも、念書でも、誓約書でも、契約の効力は有効です。
 本人がどうしようもないなら「禁治産者」宣告を受ける手もあります。googleなどの検索エンジンで、検索してみてください。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まだ「禁治産者」一歩手前で済むかもしれませんね。
頑張ってみます。

お礼日時:2001/11/13 12:36

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