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先日、国勢調査をするから記入して欲しいと封書をもらいました。
しかし、その封書をもらう際に調査員のような人が名簿リストのようなものを持っておりそのたくさんある名前の中からなぜか僕の父の名前がその名簿に載っていました。
ちなみに、僕は現在大学生で1人暮らし中です。
そのときに『なんで父の名前がわかっているのですか?』とたずねると、調査員の人は『大家さんに聞きましたよ』といっておりました。
その時に思ったのですが、こんな時代なのにどうしてそんなにすぐに父の名前を言ったのかと大家さんに疑問を抱きました。
国勢調査だからと言ってそんなに簡単に情報を流してもいいものなのでしょうか?

また、この封書は後日回収にくるということですが、なぜか封書に電話番号と名前を書いて提出して欲しいと言われたのですが、これも絶対に書かなければならないものなのでしょうか?
なんか上のようなこともあった後に、住所もばれているうえに電話番号や名前まで書いて出したくないのですが・・・。
これはみなさんも電話番号や名前を書いて提出しているのですか?

A 回答 (8件)

>国勢調査の場合は個人情報保護法は無視なのですか?


個人情報保護法には除外規定があります。
政府機関や独立行政法人などは例外。他に、保有データの量が過去6ヶ月の間で1度も5千件分を超えることが無い場合は、除外されています。

>封書に電話番号と名前を書いて提出して欲しいと言われたのですが、これも絶対に書かなければならないものなのでしょうか?
封書の中の書類に記入すれば良いことなので、表に見えるように書く必要はありません。
また、中が透けて見えないように、色の付いた紙を挟むと透かして見る事もできません。
封には押し印をすると効果的かも…

なお、渡すときは身分証明書の提示を求める事を忘れないようにしてください。(念のためです)
で、表に書くように要求されたら、中に書いてありますと言えば、通常はそれ以上の事は要求されないはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
回収のときのアドバイスまでいただきありがとうございました。
回収に来たときは教えていただいたとおりにしてみます。

お礼日時:2005/09/24 04:09

> 個人情報保護法というはある意味の経済振興かと。

。。というのはおいといて。

> 国勢調査に法的拘束力は無く、あくまでも「統計調査」を目的としたものです。
> 拒否したところで訴えられるわけでもないですし、調査員に苦言を頂くぐらいです。

ちゃんと調べてみたところ、間違っていたようです。
この発言は無視してください。
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日本の個人情報保護法は、諸外国と違って公務員に対してはザルです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
公務員に対してはザルなのですね・・・。
勉強になりました。

お礼日時:2005/09/24 04:07

個人情報保護法というはある意味の経済振興かと。

。。というのはおいといて。

国勢調査に法的拘束力は無く、あくまでも「統計調査」を目的としたものです。
拒否したところで訴えられるわけでもないですし、調査員に苦言を頂くぐらいです。
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個人情報保護法について補足を。


この法律は、事業者に対して適応されるものであって、大家さんが調査員に漏らしたというようなケースでは別の話になります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …
プライバシーに対する意識や概念などが変化してますから、国政調査に対する制度疲労的な側面があり得るとは思いますが、何でも保護法が適応されるとは勘違いしないようにしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
何でも保護法が適応する訳ではないようですね。
勉強になりました。

お礼日時:2005/09/24 04:07

国家公務員ですから守秘義務があります。

当然退職後もね。臨時国家公務員なんですよ。きつい罰則もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
調査員の方も臨時の国家公務員なのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2005/09/24 04:05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
リンク先を参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/09/24 04:04

それこそ調査員のフリした詐欺だったらまずいので大家さんはちょっと軽率かも知れませんが、調査員証も持ってるでしょうから、信頼して提出しますが…。


というか、相手は国なんだから住所なんて調べようと思ったら調べられるのでは?
それを役所が面倒だから任意でやってるだけだと思うんですが…。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今度来た際に調査員証を確認してみます。

お礼日時:2005/09/24 04:04

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