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遺言がある時でも遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか?
また、遺言がある時でも、相続人全員で遺産分割協議書において遺言と違う内容の遺産分割を決めてもよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

 遺言書があれば、それに従い遺産分割がされるだけです。

その場合に、遺産分割協議書の作成は義務付けられず、不要です。遺産分割は、遺言書がない場合になされるものです。

 逆に、遺言書があるときでも、相続人の方たちが、全員で合意すれば、あらたに遺産分割協議をして遺言内容と異なる遺産分割をすることはできます。

この回答への補足

死後、銀行預金の名義を変更したり、不動産の登記をするのに遺産分割協議書が必要だと聞いたのですが、遺言がある場合には、遺言が遺産分割協議書の代わりとなるのでしょうか?

補足日時:2005/09/24 20:10
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まず第一に、その遺言書が有効かどうかが問題になります。



遺言書が有効であれば、相続の開始と同時にその遺言書に書かれた効力が生じますので、
その遺言書に、たとえば「Aに何所の土地を相続させる」とあれば
相続の開始と同時にAがその土地を相続する(Aが相続人の場合)こととなり、
その土地は、遺産分割の対象にはなりません。
登記等の手続きにおいても、遺産分割協議書は必要ありません。

遺言書の中に具体的な指定がなかった場合には、
遺言書があっても遺産分割協議を要することがあります。
また、登記等の手続上の問題で、
遺言の内容が第三者から見て明確でない場合には、
遺産分割協議書を作らざるを得ないことがあります。

遺言書が民法の形式を整えていなければ、その遺言は有効とは言えませんので、
その場合には、遺言書があっても遺産分割協議をすることになります。

ちなみに、遺言書の検認は遺言書の有効性の判断ではないので。
「検認を受けた遺言書だから有効だ」ということにはなりません。
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>遺言がある場合には、遺言が遺産分割協議書の代わりとなるのでしょうか?



 相続は、遺言があれば、被相続人の最終の意思の尊重ということで、これが絶対です。「代わり」というより、第一次的に遺言があれば、あとはそれに従った執行をするだけなのです。
 遺言がなければ、法定相続分に従った法定相続が発生します。そして、遺産分割協議書は、遺言がない場合に、法定相続人らが協議して作成する書面です。

この回答への補足

銀行預金から被相続人の財産を引き出したり、不動産の相続登記などをする際に遺産分割協議書を持参するようなことを聞いていたので、作成必須のものかと思っていました。では、遺産分割協議書の代わりに遺言を持参すればいいんですね。何度もお答え頂き有難うございます。

補足日時:2005/09/24 23:15
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