アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、リサイクルショップに委託したバッグの精算をしに行ったところ、
「直ぐに売れたけど、買った人が、翌日「裏地が破れている」と言って返品に来た」と言って、
壊れたバッグを返品されました。
裏地までチェックしてバッグを店まで持って行き、
委託した時にも店側が私の目の前でバッグをチェックして、受け取って販売したのですから、
店側に落ち度があると思っています。
店側に「裏地は破れてなかったハズですけど。」と言ったのですが、
「買ってくれた人も、夕方買って直ぐ翌日の朝に持ってきたし、嘘をつくような人には見えなかった」と言っていました。
でも、悪質クレーマーなら、夜のデートに使って、翌朝返すなんて事をするのでは
ないでしょうか?
この場合、私に非はあるのでしょうか?
仮に私が壊れたバッグを持ち込んでいたのだったら、私に非はあるのでしょうか?
また、バッグを修理すれば、また、委託してくれると言っていましたが、
修理した場合、修理代を店側に請求できるのでしょうか?
(修理代の請求について、まだ、店側と話はしていません。)

A 回答 (3件)

問題は、リサイクルショップにあると思います。

中古品として売るわけですから、見て納得して買って貰うのが当たり前で、翌日、傷にクレームするのを、すんなり認めてしまうのは問題ありですね。

ですが、現実問題としては、質問者さんとショップの間で、裏地について文書で確認しているわけではないでしょうから、これについて論争しても、水掛け論になるでしょう。文書が存在するのであれば、申し立ては可能であると思います。

ショップの返品受付には問題がありますが、それを申し立てるのは、非常に困難ではないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
委託を受けた時に、受け付けした人の名前と日付、商品名の書かれた引換券のようなものを渡されます。
しかし、そこには傷の有無を記載している項目はありません。
申し立てまでは難しそうですね。

お礼日時:2005/09/25 13:39

<もともと破れていなかった場合>


この場合は、完全にお店の責任だということは、誰の目からみても明らかでしょう。
お店が破ったのか、お客が破ったのか分かりませんが、いずれにしても、あなたはお店に対して修理費を請求できます。

<もともと破れていた場合>
質問者さんとしては不本意かもしれませんが、仮にもともと破れていた場合にはどうなるでしょうか。

私は、この場合には、バックが売れたものとして、お店に契約どおりの金額を請求できると考えます。

そもそも、傷がついているものでも販売を委託することは決しておかしなことではありません。傷がついていたって、そのぶん安くなるかもしれませんが、売ることができるはずです。たとえば、中古車であっても、傷がついた車はたくさんあります。

ですから、もともと裏地が破れていたとしても、お店はそれを販売する義務があったのです。そして、見事に1度はバックを売ることに成功しました。

それにもかかわらず、お店は売買契約を無効にしてしまいました。これは、委託販売契約に違反する行為であるといえます。

ですから、質問者さんは売買代金相当額から委託手数料などを差し引いた金額をお店から受け取る権利があります。


以上から、「最初から破れていた」とお店が言ったとしても、「なぜ返品を受け付けたのか。裏地の破れなどちょっと注意すれば分かることなのだから、返品を受け付ける理由はなかったはずではないか。たから、売れたものして、その代金をちゃんと私に払いなさい」と言い返すことができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
店員の対応が失礼だったので、非常にムカツキました。
今後も利用したい店なんで、よく考えてから、対処したいと思います。

お礼日時:2005/10/01 22:06

通常は預り書・委託申込書(および請書)のように、預かった-預けたの確認を書類で行うはずです。


「何をいくつ誰から預かったか」証拠が必要です。
委託金額や傷のあるなしが書かれるのが普通です。

そのような書類があれば、議論の余地無く責任が決まります。

書面無しで何か対応を期待するのは困難です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
NO.1の方のお礼でも書きましたが、委託時に引換券のようなものを貰います。
傷の有無についてまでは、記載されていないので、証拠としては不十分かも知れません。

お礼日時:2005/09/25 13:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!