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 最近交差点(付近でなく、交差する部分)で工事をしていなのですが、1斜線が規制され相互通行のため少し混んでいました。主要道路と交差している道路は交通量が主要道路に比べると少ないです。
 なので、手信号でやると効率がいいと思いますが、やはりどんな理由があっても警察しかできないんでしょうか?

A 回答 (4件)

ご質問の趣旨がよくわかりませんが、普通、道路工事や建設工事などでは道路使用許可証や占用許可証などが必要になってきます。

その際にどのような工事を行うのか図面等、警察に提出して許可を得なければいけません。その時に書面にはどう書いたのでしょうか?

この回答への補足

その時に書面にはどう書いたのでしょうか>>
書面? 私は一般人です。
少し混んでいたので、工事をしている人が手信号でやれば(交差点の信号よりも手信号を優先)、いいのにな・・・。と思ったのです。

補足日時:2005/09/26 01:48
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 道路工事の人、警備員ともに交通整理は認められていませんし、その資格のある人であっても工事の為に交通整理の許可はまず下りません。


 この場合、信号を停止させてから交通誘導をするのが一般的な(納得できそうな)対応ですが、それも日中ではなかなか許可が下りません。

 たまにやる人もいますが重大な違反です。
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この回答へのお礼

皆様 御回答、アドバイス 等 ありがとうございました

お礼日時:2005/10/06 02:22

 こんにちは。



 道路工事の場合、道路占用許可の際に、円滑な交通のために警備員をつけて、車の誘導をすることを求められる事が多いと思います。
 しかし、警備員の行う交通誘導は、警備業法や道路交通法等の法令上、何ら特別の権限がみとめられているわけでなく、単に工事現場等において人や車両の通行の危険を防止し、かつ、道路工事等が一般交通に与える影響を緩和するという目的に適合する範囲内において誘導を受ける側の自発的な協力に基ずき行われるものに過ぎません
 この点において、交通誘導は、警察官又は交通巡査員が道路における交通の安全と円滑等を図るため道路交通法上の特別の権限に基ずいて行う交通整理とは、本質的に異なります。

 例えば、警察官等が、信号機の信号と異なる通行方法を手信号によって指示した場合は、人や車両は警察官等の手信号の方に従わなければなりません(道路交通法第7条)。
 これに対して、警備員が道路交通法等に定められた車両又は歩行者の通行方法と異なる誘導を行うことは、交通を混乱させて一般の歩行者や車両等に迷惑をかけ、ひいては交通事故を発生させる原因となる為、許されないばかりでなく、その相手方が警備員の誘導に従い道路交通法に違反したときはその誘導を行った警備員も同法違反としての責任を問われることがあります。

 今回のケースですと、信号無視をさせるケースもあるでしょうから、絶対にダメです。
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道路で工事をしている人が車が渋滞しているにもかかわらず、ガードマンを雇わないのは問題ですね。

空いている道でも必ずガードマンは必要です。ガードマンの講習を受けた人であれば道路工事の人でも交通整理はできます。
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