第二種電気工事士と認定電気工事従事者の特徴
第二種電気工事士と認定電気工事従事者の資格をもってます。
ただ、この二つの資格の特徴(差異)がイマイチ分かりません。
第二種は、600V以下の受電設備での工事が可能だったと思います。
認定は、同じく600vと書いてありますが・・・。
この2つの違いが分かるサイト等あれば教えて下さい。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
電気工事士の資格には、免状の種類により第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。
第一種電気工事士は一般用電気工作物(家庭や小規模商店)及び自家用(会社や工場など)電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の作業に従事することができます。
第二種電気工事士は一般用電気工作物の作業に従事することができます。
自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備における600ボルト以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事することができます。
500キロワット以上の自家用設備や事業用電気設備の電気工事作業者には法的には資格は不要です。これらの大規模設備は電気主任技術者が選任されて、その監督、指示にしたがって作業や試験をするためです。(実務上は2種電工が無いと無理でしょうが、法律上は無資格でもできることになっています)たとえば高圧ケーブルの端末処理はメーカーから特殊技能をもった技術者が来ますが、電工の資格があってもこの作業はできません。
なお、ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事などはさらに別の資格(特種電気工事資格者認定証)が必要です。
こちらにまとめがありますのでご覧ください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!!
NO1さんのは、ちょっと解釈が違うと思いますよ。
自家用電気工作物は、キューピクル、自家発電機のことを指しています。
よって、工場などの一般配線工事は、2種電工でもできます。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
言葉一つでも、色々包括したりしなかったり・・・。
難しいですね・・・。
No.1ベストアンサー10pt
第二種電気工事士の工事できる範囲は、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
認定電気工事従事者の工事できる範囲は、この資格が必要な工事は、電圧600V以下で使用する事業用(自家用)電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)です。
工事範囲の違いは一般用電気工作物か自家用電気工作物かの違いになります。
一般家庭等の工事は第二種電工で出来ますが、小さな工場等やコンビニ等、事業用(自家用)電気工作物に該当するものは第二種電工では工事できず、認定電気工事従事者が必要となります。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
資格は持っても、時間が経つと詳細を忘れてしまします・・・。
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