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J1ビザでDS-2019に書かれているよりも早く退職しました。この場合、いつまでアメリカに滞在できるのか、ご存知でしたら教えてください。

DS-2019の期限は来年3月までで、もしこの期限いっぱい働いていればプラス30日滞在可能というのは大使館のHPで見たのですが、途中退職した場合については大使館に問い合わせてもわからないので移民局で調べてくださいという返事でした。移民局のHPを見たのですが、該当するページをなかなか探すことができません。
もしDS-2019とJ1ビザで、DS-2019の期限よりも早く退職した方で職場のインターナショナルオフィスからアドバイスがあったかた、もしくは移民局の該当するHPがわかるかたがありましたらどうぞ教えてください。

A 回答 (1件)

アメリカ在住者で、以前に移民弁護士の手伝いをしていましたのでお答えします。



スポンサーがいなくなればForm DS-2019はその翌日から無効になったことになりますので、その日から30日以内の出国です。
以下USCIS(INS)のサイトからの抜粋です。

The initial admission of an exchange visitor, spouse and children may not exceed the period specified on Form DS-2019, plus a period of 30 days for the purpose of travel. The 30-day grace or travel status period is intended to be a period following the end of the exchange visitor’s program and is to be used for domestic travel and/or to prepare for and depart from the U.S., and for no other purpose. A spouse or child (J-2 visa holder) may not be admitted for longer than the principal exchange visitor (J-1 visa holder).

J-1のVISAのスタンプは入国のときにのみ有効であり、これに有効なDS-2019があって初めて滞在を許可されるものです。
アメリカのVISAスタンプは期限が長いのでよく間違われる方が居ますが、すべてのVISAは滞在を許可するFormによって有効となります。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげさまで該当のPageでも確認できました。

お礼日時:2005/09/27 15:39

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