アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

この度、個人の方に仕事を依頼することになったのですが、業務委託なのか請負にすべきなのかがよく分かりません。
仕事の内容は、現場に行き測量補助や書類作成補助になり期間は10月より来年1月までです。
尚、当法人は下請けで仕事を受注し、その仕事を個人に
委託する形です。
業務委託契約ということになると印紙税はかかりませんが、請負という形だと印紙税がかかりますよね。
どなたか、詳しい方ご教示を宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

請負契約は、仰るとおり、印紙税がかかります。

しかし、「業務委託契約ということになると印紙税がかからない」というのは間違いです。

確かに、委託する業務の内容が、法律行為や事務(仕事)の処理であれば、委任または準委任として、印紙税はかかりません。

しかし、委託する業務(仕事)の内容が、たとえばコンピュータシステムの構築、製図、物品の加工や修理・補修などのように、仕事の完成を目的としていれば、仕事の完成を委託しているということで、請負契約として課税されます。

「委託」というのは、単に「一定の行為」を他人に依頼するという意味にすぎません。

「一定の行為」が、法律行為であれば「委任」となり、法律行為以外の事務(仕事)であれば、準委任(これも印紙税法上、委任として扱われます。)となるのです。そしてまた、「一定の行為」が、仕事を完成することであれば、請負となるのです。

ですから、業務委託契約というのは、委任契約の場合と請負契約の場合との両方を含む契約形態なのです。問題は、「委任か請負か」であって、「委託か請負か」ではないのです。

さて、委任とは、事務処理の手段として労務を提供する契約です。したがって、委任であれば、労務の提供そのものに対して報酬が支払われます。

これに対して、請負は、仕事の完成を目的とする契約ですから、労務を提供した結果(成果)に対して報酬が支払われるのです。

このことからすると、ご質問の「測量補助・書類作成補助」という仕事(業務)が、一定の期間、測量や書類作成のお手伝いという意味での労務を提供するものであり、この労務そのものに対して報酬が支払われるのであれば、それは委任です。

しかし、補助とはいえ、なにがしかの結果(成果:たとえば作成する一部の書類を担当するとか)が期待されており、その結果(成果)に対して報酬が支払われるという形態になっているのであれば、請負契約です。

印紙税のことだけではなく、補助業務の内容をよくよく吟味して、どちらがより適切な契約形態なのかを熟考の上決めてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

hakkeiさん、詳細なご説明、とても勉強になりました。
参考にさせて頂き、決定したいと思います。

お礼日時:2005/09/29 09:40

「業務委託」は、一定の約束により定めた時間内(こちらの管理下)で定めた業務をやってもらうことに対して対価を支払うものです。

仮に所期の成果が上がらなくて、拘束した時間の役務に対する報酬は支払わなければなりません。

一方、「請負」は、一定の約束により定めた成果物を、先方の責任下で仕上げてもらうことに対して対価を支払うものです。青果物が仕上がらない限りたいかを支払う必要はありません。

お問い合わせの仕事は、測量業務の補助業務のようですから、仕事の性格から言うと「業務委託」の範疇でしょうね・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速な、ご回答有り難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/09/29 09:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!