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私の父が平成15年4月に97歳で他界しました。死去の前の5年8ヶ月間同居していた姉と現在遺産相続でもめています。争点は父が持ち家を売却した残金 (税務署の見解は7千万円)が行方不明であること、姉が父と同居期間中に月平均63万5千円、合計4千3百22万円もの金額を父の財産から引き出していたこと。しかもその間に姉の息子(税務署員)が住宅都市整備公団から土地家屋を総代金約6千6百万円(内訳は頭金3千5百78万円、残金3千32万円、これにローン金利が加算されます)で購入していること。これらについて徹底的に調査して頂くよう平成16年8月奈良県下の税務署に全資料を添付して嘆願書を提出しました。3ヵ月後に国税調査官2名が当方に聞き取り調査の際、債権額(残金)のみが土地家屋両方の合計額3千32万円と記載されているのに目をつけて、支払い済代金=現金価格、すなわち6千6百万円で購入した土地家屋を3千5百78万円で購入したと税務署員としてあるまじき主張をして帰りました。7ヵ月後の平成17年6月に調査結果が出たとのことで税務署に伺うと、購入代金については当方の主張通り6千6百万円が現金価格であり、調査官の主張は誤りであったことを認めましたが、税務署自身が行方不明だと明言していた7千万円を1円すら見つけ出せないばかりか、これと息子の住宅取得資金との関連性についても全く説明はなされず、すべて問題はないと上司から報告があり、姉の高額な引き出しについて質問しますと、色々案件も多いので小切手で支払っているか、現金なら1千万円でも引き出されたら別ですがと一蹴されました。今後、税の抜本改革による増税は避けられない状況を考えると、大事な任務を担っている税務署員の執務は、一般市民の支持信頼なくしては成り立たず、このようなモラルを欠く不公正な調査態度や質の低下は大問題であり、広くご意見をお願いいたします。

A 回答 (2件)

税務署に同僚の税務署の調査を依頼すること自身、無理です。

かばいあうしきたりですから。

国税庁か、国税不服審査か、別な組織に、ご苦労さまですが、最初からのつもりでチャレンジしてください。

税務署=いいかげんは、昔からです。
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税務署員の不祥事を税務署に頼んでも無駄ですよ。


それは警察でも同じです。
ずぶずぶの組織ですから。

裁判所で争わないと無理ですよ。
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この回答へのお礼

早速回答いただきまして有難うございました。
裁判まで持ち込むつもりはないのですがその他に鉄拳をくわえる方法はないものでしょうか?

お礼日時:2005/09/29 19:41

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