集合団地に住んでいるものです。
家から道を挟んでスグの駐車場と少し離れた駐車場にも契約して、2台の車を停めています。
家と駐車場の間の道に違法駐車が多くてうんざりしているのです。
集合団地の人の車なのは明らかで、毎月駐車場代も支払わずにのほほんと停めているのが腹立たしいです。
また、道路に駐車しているので、車を出す時に邪魔になったりもします。
駐車禁止の柵などもあるにはあるのですが、間をぬって停めています。
毎日、同じ車です。(5台くらい)
母親曰く、『団地の敷地内だから、警察も動かない』と言っています。
団地の敷地内の駐車場が空きがなく、待ちの状態だからだとも聞きました。
母親の言うことは本当でしょうか?
だからってこんなこと許されるのでしょうか?
改善策はあるのでしょうか?
お詳しい方教えてください!
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私有地内でも迷惑駐車で警察を呼んだら来てくれますよ。
しかしそこでレッカーするとなると
そのレッカー代は土地私有者持ちになるそうです。
なので通報者が違反者に請求するという流れ。
公共の道路だったら、通報者にレッカー代はかからず警察と違反者との問題になると思います。
迷惑駐車はイヤですね
私は自分のマンションのお客様用駐車場を
自分の駐車場扱いしてる人がいたので
パソコンで駐車禁止という貼紙をつくり
日々ワイパーにはさめたりしました。
現在は監視カメラがついたので
長年とめていた車は撤退しました。
監視カメラの威力ってすごいです。。。
No.5
- 回答日時:
うろ覚えで概要を書きますと
まず、道路交通法が適用される「道路交通法上の道路(一般交通の用に供する道等)」なのか、「道路交通法の適用対象外の道」なのか が問題となります。
(以前警察に問い合わせたところでは、行き止まり構造であれば、「道路交通法の適用対象外の道」だと言っていました。一般人が通り抜けできる構造であれば「一般交通の用に供される道路交通法上の道路」とのこと)
道路交通法上の道路であっても、駐車禁止場所というためには公安委員会が認定した標識が立っていることが必要です。
公安委員会が認定した駐車禁止の標識があるなら、道交法上の駐車禁止場所 といえ、この場合は駐車は犯罪であり、警察による取締りの対象となります。
(なお、道交法上の道路なら、標識がなくても、片側に通行の余地を空けて止める必要はあります)
公安委員会が認定した駐車禁止の標識がないなら、道交法上の駐車禁止場所ではないといえます。
そして、道交法上の道路でない(適用対象外の道)のケースなら、この問題は団地通路の管理権者(団地所有者等)の管理方針に民事上違反しているか否かの問題となります。
単に管理権者が駐車してはならない と定めていても、その違反に対して移動・タイヤロック等の強制措置をとるには、裁判が必要です。
それが面倒なら、入口にリモコン遮断機や24時間監視小屋等を設けて契約者のみ入れるようにする とか
道路全体をコインパーク状に改造するとか
それ以外の方法として何がありうるか私なりに考えたことがあります。(以下は私見(案)です)
管理権者(団地所有者等)が、道を含めた全体を駐車場所と定めて、止めた者は駐車場利用契約を了解したものとみなす と定め、駐車場利用契約の内容として、不当な方法での駐車については管理権者が移動やタイヤロックでき料金請求もできる と定めて掲示等し、望ましくは車所有者にその旨の内容証明郵便を送っていれば、駐車場利用契約に基づいて移動やタイヤロックできるのではないか と思います。(法律的詳細は未確認)
つまり、ロックを承認して止めた人に対しては、ロックしてよい のはあたりまえの話で、コインパークを利用したときロックされるのと同じ理屈です。(人がロックするか機械がロックするか の違いにすぎない) いわば全体を人力式コインパークとして定める ということです。(誰がするかという問題はありますが)
単に管理権者が、道部分も駐車場として駐車料金をかなり高めに設定して掲示し望ましくは内容証明郵便を送っておく、という方法もありえます。(管理権者に提案するという行動は必要ですが、法律的には単純な理屈なので、理解を得られやすい方法かもしれません)(ただし、踏み倒されたときどうするか 駐車料金支払をあくまで拒絶されたら結局裁判しかないという問題があります)
難しい取り決めがあるのですね。
同じ団地に住んでいて一方は駐車料金をおさめて車を出しにくい駐車スペース、
一方は駐車料金もおさめず出しやすい駐車スペース。
この簡単な矛盾なんですけどねえ。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
↓最高裁での判例です。
ご参考までに。
こちらにも、トラブルの体験談があります。
http://sidounotoraburu.hp.infoseek.co.jp/
参考URL:http://blog.goo.ne.jp/junaik/e/51738e7a7d82a6a38 …
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