アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

かなり多額(数千万円)の相続税の申告で、比較的小額(数万程度)の預貯金が、税務調査のときに見つかった場合、ペナルティの税金はどのようにかかるのでしょうか?
以下のような理解でよろしいでしょうか?

ケース1)明らかに隠していた場合
 本税との差額
 差額の延滞税
 重加算税 本税全体の35%
 (↑差額の35%ではないですよね?)

ケース2)ただ、見落としていて、相続人も知らなかった場合
 本税との差額
 差額の延滞税
 過小申告加算税 本税全体の10%
 (↑差額の10%ではないですよね?もし、本税が数千万だとすると、過少申告加算税は、数百万にもなってしまうという理解でよろしいでしょうか?)

以上、すみませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

1.重加算税は、増加した税額(差額のみ)に対して加算されますが、誰が隠していたかにより、隠していた人の分が計算されます。


2.これも、過少申告加算税は、増加した部分に対して計算されますが、単純に10%をかけるのでなく、その財産が誰の元にあるかにより計算します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/shisan …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
一番聞きたかったことがわかりました!

まず、間違っていた認識は
(×)本税全額に対してかかる→(正)増加した税額のみ
(×)相続人全員にかかる→(正)その財産を持っていた人のみ

すみません、追加で教えてください。
もし、相続人以外の人が持っていたら、どうなるのでしょうか?

お礼日時:2005/09/30 16:59

相続人以外の人が持っている場合には、事実がどうであったかにより、税務署の認定は変わってくると思います。


考えられるのは、相続人が相続した後、贈与があったとして、持っている人に贈与税が課されるケースや、実際に被相続人が生前に贈与していたら、その日が三年以内だと、相続財産に含めて、相続税を計算し直すケースなど、いろいろ考えられますが、それらは、専門家でないとわからないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足でありがとうございます!!
本当に感謝です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/10 00:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!