No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般論ですが、対価を得て行う役務の提供は消費税の課税対象になります。
講演会の会費は講演の対価になりますので消費税の課税対象になります。組合等の会費は会員に対して特別な給付を行うものでない限り対価性がありませんので消費税の課税対象にはなりませんが、例えば、会員研修会の研修料は課税されます。名目は会費であっても、会費の内容・性質によって判断します。政治資金パーティも同様です。法要の場合も実際の状況がわからないのでなんとも言えません。答えにならなくてごめんなさい。
この回答への補足
すみませんが、もうひとつ質問させてください。
一般的な、懇親会の会費などはどうなのでしょうか。
交流が目的ということなので、これも課税の対象ではないのでしょうか??
回答ありがとうございます。
今まで、会費と名のつくものは課税、と考えてきました。しかし、よーく考えてみれば、祝賀会・記念パーティ・結婚式などは、名目は会費であっても、食事という対価よりも、『お祝い金』という内容ですし、法要も、食事会というより『香典』的なものですね。
大変勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
>祝賀会の会費や、結婚式の会費
会費の内容が特になければ、記載されていなければ
祝金と考えられます。
この場合、資産の譲渡等の対価として支払われるも
のではないので課税の対象外となります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
もう一点、質問があります。
取引先の方が亡くなって、香典は不課税になると思いますが、法要の会費となった場合も、不課税なのでしょうか??
No.1
- 回答日時:
この場合の会費は、交際費的な部分と寄付金的な部分が含まれていますから、実費部分を交際費、残額を寄付金として経理処理することができますが、この区分が難しい場合には、会費全額を寄付金として処理します。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~a-murata/newpage97.htm
したがって、消費税については不課税取引に当たります。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/hikazei%20syo …
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
では、祝賀会の会費や、結婚式の会費も、飲食分とご祝儀分など分けれないので、やはり不課税になるのでしょうか…??
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