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取引先A社が1回目の不渡りを出しました。
今月末の2回目も確実に不渡りがでます。
売掛金が300万円残っております。
代表者は開き直っており、夜逃げの心配はありません。
金目らしきものは何も無いみたいです。
今後、どのようにしたらよいかわかりません。
弁護士さんにも相談に来ましたがのんびりしておられ
とりあえず会社と代表者の土地謄本を上げなさいと
いわれましたが銀行ががっちり押えているみたいです。

A 回答 (2件)

>弁護士さんにも相談に来ましたがのんびりしておられ とりあえず会社と代表者の土地謄本を上げなさいと いわれましたが銀行ががっちり押えているみたいです。



と云うことは、その弁護士の「腹の内」は「取立不可能だから、裁判しても無駄です。おやめなさい。」と云うことと思います。
すべてがそうですが、相手が、そのお金を持ってきて返済してくれなければ裁判所の勝訴判決などで相手の財産を差押、競売し、競落代金をもらうことで満足するわけです。しかし、実際に裁判することは大変ですし、仮に、勝訴したからと云って任意に支払ってくれなければこれまた強制執行の他ありません。更に、仮に強制執行しても相手の財産によって空振りに終わることは十分考えられますし実務上でも非常に多いです。不動産があり、それを競売することができたとしても、売却代金は抵当権が優先しますから配当が無いことがあります。その場合は却下され競売はなかったことになります。つまり、空振りに終わってしまう危険があります。そこまで進めるために多額の費用と時間がかかりますから・・・
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 さぞお困りのことと思います。

別の弁護士さんにも相談してみるのも一つの方法かと思います。銀行や商工会が主催する無料の相談会がある場合もありますし、30分以内なら5000円ほどの料金で、一通りの相談に応じてくれる弁護士さんの事務所もあると聞いております。ただ、スピードが必要となるケースもありますので、必要なノウハウや情報はは急いで入手されたほうがよいかと思います。

 こういう場合、一般的には・・・
1.納入商品があるなら、債務者の文書による同意を得た上で、相手側の責任者の立ち会いの元引き上げる。
2.相殺やリベート、買掛債務などの反対債権や担保があるならどれだけあるかを正確に調べ債権額を確定させる。
3.債券額の根拠となる契約書や伝票や証憑類を整備し、できれば相手側からの確認をとる。
4.登記簿謄本等を取り寄せ保全処分に備える。
5.相手の協力を得て、債務者の資産を調査し、弁済資源となるべき資産を押さえられるか検討する

などでしょうか。あとは他の債権者の同行も見ながらということになるでしょうか。実際は、債権者や債務者をとりまくいろいろな状況が考えられ、一般的なことではとても対応しきれない場合がほとんどです。

 債権管理の方法論は経営を続ける上で、重要な要素になっています。伝統的な信頼関係に基づいて行われる商取引は、残念ながら危険な水域に入っていることは間違いありません。日常的に取引先の動向をそのような観点をもちチェックすることは大事だと思います。

 ともかく、ここで読んだことを結論とせず、一刻も早く自分の立場に立ってくれる専門家へ相談されることをお勧めします。
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