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よくTVで、麻薬密売人だとか振り込め詐欺をやってる人だとかに実際に会って顔にぼかしを入れたり、携帯電話に電話して音声だけ編集したりしてインタビューしているシーンを見かけます。
あれって、例えば警察が番組(か放送局になるのかは分からないんですけど)に対して、「(TVの人物に対して)情報提供してほしい」と申し出た場合、TV側はそれに応じる義務っていうのはないのでしょうか?
プライバシーの保護とかに当たるのですか?
犯人隠匿罪?みたいなものに抵触したりしないんでしょうか?
ただの証言だけで実際に裏づけが取れてないから捜査対象外ってことなんでしょうか?

A 回答 (2件)

TV局側が言う「演出」というやつです。

一般には「やらせ」とか「しこみ」とか言いますね。実際に逮捕前にインタビューしてるものもありますが逮捕後にモザイクなしで放映してるでしょう。それが無いものはすべて「演出」と思って良いです。現実、犯罪者にとってTVのインタビューに出るメリットはありませんし警察よりも早くTV局が犯人に接する事は捜査妨害に問われます。
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憲法刑法 表現の自由 出版の自由 検閲してはいけない 罪刑法定主義 有罪が確定するまでは無罪とみなす



やらせと真実の境目はあいまいですが。(追記すれば表題は適切ではないです)
写真は証拠だが録音は証拠にならないというのもあったような、、。

いつかの殺人事件では警察(検察だが)側証拠写真ではガラス割れていて、新聞社が持っている写真(事件後)ではガラス割れていなくて、、それでも何十年もかけてやっと「無罪」です。

ご覧になった番組は報道ではなく、娯楽に分類されるものですから見ている人は信じていませんよ。CMの間に流すものはなんでもいいんです(^^)>TV局
宇宙人探しに行く番組や財宝探しに行く話しと同レベルです。
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