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初めて、質問をさせて頂きます。
現在、年末調整を控え疑問に思うことがありまして、質問を書かせて頂きました。

私は今年株式にて、損失を出したために申告分離課税を選択して株式を売却しました。申告課税を選択した場合には、20万円の利益まで税金はかからないと聞いたのですが、私の場合は全く利益は出していないので当然税金はかからないと思っています。ただ、申告課税を選択した場合に必ず確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?

加えて、もし確定申告を行う場合には、会社の年末調整で何か必要な物や手続きが必要になってくるのでしょうか?

もう一つなのですが、会社以外で5000円程度の収入がありました。この収入に対して確定申告を行う必要があるのでしょうか?

税金に関して無知すぎるので、今後勉強したいと思います。
もし、答えていただける方がおりましたら、お手数をおかけ致しますがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 #2の方に少しだけ補足を・・・



 申告分離課税の場合、株式の売買によって損失を生じたときは、年末調整や確定申告の際手続きは必要ありません。ただし、後のことを考えれば、株式売買にかかる取引明細書の提出をしたほうが良いと思います。税務署は取引の内容を明らかにする書類を提出するよう指導しているようですが、証券会社から税務署に支払調書がいった時、本当に損失がでたのかどうかの調査をしなくてはいけませんので、その手間を省く目的があってのことだと想像されます。書式は税務署の総務課に行けばだれでももらえるようです。

 それから5000円程度の収入の件に関しては、#1の方がおっしゃるとおり、どのような種類の所得に分類されるか、ということによります。収入から必要経費(勤め人の場合は給与所得控除)を引いたものが所得という考え方です。

 何らかの雇用契約に基づく給与収入でしたら、給与所得となり、確定申告が必要になります。相手方から源泉徴収票を発行してもらい、主たる勤め先が発効する源泉徴収票と合わせて2枚を使っての手続きになります。

 それ以外の所得でしたら、その合計が20万円以下なら申告の必要はありません。ただし、事業で5000円の収入を上げるのに経費が1万円かかったなどの場合は、所得はマイナスになりますので、還付申告ができます。青色申告の手続きをとっていなければ白色申告ですので、収支内訳書(損益計算書等)を添えて申告することになります。なお、この場合、主たる給与所得から差し引くことができるのは事業所得だけです。

 また、今年一年に、扶養されているご家族を含めて一定の医療費の支払があった場合も来年の確定申告で還付される場合もあります。

 なんにせよ、ご質問の内容だけでは分からないこともありますので、専門家か税務相談室にお聞きになり、ご理解の上での申告をお勧めします。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
やはり自分で実際に確定申告をおこなってみようと
思っています。一度やれば、勉強にもなりますので。
本当に、ご教授していただいて感謝しております。
それでは。

お礼日時:2001/11/15 14:55

株式の申告分離課税を選択した場合、給与所得者に限り、株式の売買益と、給与以外の所得を合わせて20万円以下の場合は、申告する必要が有りません。


従って、損失が出ているのでしたら、確定申告は必要有りません。
また、5000円の収入も、関係なくなります。

仮に、確定申告をするような場合でも、会社の年末調整では、何ら特別に必要なことや手続は有りません。

年末調整の結果の「源泉徴収票」を基にして、確定申告をするわけです。

なお、#1の回答の最終行書かれている
>確定申告で株式の損失分と5,000円を申告すれば、よいと思います。

これは、株式の損失分は他の所得から控除できないので、申告しても無駄です。
住民税でも、年末調整の結果が市に報告されますから、市区町村に申告の必要は有りません。
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この回答へのお礼

詳しい解説をして頂いて、ありがとうございます。
私自身まだ働き初めて2年近くでして、税金に対する
知識が乏しいです。今後のために一度は自分で確定申告を
行いたいとは思っているのですが、なかなか時間を割くことが
できなくて、今回心配にり質問をさせて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/15 14:58

 株の場合は源泉されますので、所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。

しかし、その他に所得がある場合は、それらを合算することになりますので、申告が必要となります。

 会社以外の5,000円ですが、その収入の種類によって異なります。5,000円が所得の場合と収入では異なりますし、収入でも所得額と同額になる場合もあります。

 分離課税を選択した場合は、住民税では総所得額に算入し、ほかの所得と総合して課税することになります。会社の年末調整では、特に必要なことはないでしょう。確定申告で株式の損失分と5,000円を申告すれば、よいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
私が税に対して無知なため迷惑をおかけしてしまったことを反省しています。
良い勉強になりました。

お礼日時:2001/11/15 14:56

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