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自賠責保険(自動車賠償責任保険、所謂強制保険)の料率には4種類ありますが、たとえば料率の低い地域に適用される保険料金の自動車を、高額な料率の適用される地域で運行して事故を起こした場合、自賠責保険の保障対象外になるという話を聞きました。しかし、この話は移動の自由を保障する憲法の条項に反すると思えます。

実際問題、どうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは



他の回答にある通り、支払われると思います。

ただし法的には
○保険期間中に危険が増加し、又は減少したときは、責任保険の契約は、新たな危険に対応する責任保険
 の契約に変更されたものとみなす。
○保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が増加したことを知つたときは、遅滞なく、これを保険
 会社に通知しなければならない。
○保険期間中に危険が増加した後に危険が発生し、保険会社が損害をてん補した場合において、保険契約
 者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金
 額の支払を請求することができる。
○保険会社は、危険が増加したときは、保険契約者に対し、政令で定めるところにより増加する額の保険
 料の支払を請求することができる。

となっております。

【運行】の意味の捉え方次第ですが、ユーザーが故意に料率区分の安い離島などで登録し、その車両を料
率区分の高い地域で使用していた場合などには支払い後に保険会社より返還請求がある可能性も否定でき
ないように思います。

以上、ご参考まで
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この回答へのお礼

免責条項にはないが、後に何らかの返還請求される可能性も無いとは言い切れないということなのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/04 18:10

自賠責の免責は#1の方の言うとおりなので、おそらくあなたが聞いた話はデまだと思います。

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この回答へのお礼

もう少し調べてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/04 18:06

民法の「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之によりて生じたる損害を賠償する責に任ず」だと素人が各種書類をそろえるのに手間と費用がかかるだろう、これでは救済されない、特別法を作ろうとなって作られたのが自賠責保険なわけで、加害者は自分に過失がなかったことを証明しない限り、被害者に対する賠償義務を負うこととなった。


免責となりうる件は
1.自己及び運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと
2.被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
3.自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
の3点を加害者が立証できる場合と自賠責保険に入る再、虚偽の申請を行った場合のみで、質問のようなことがあると違憲どころか自賠責保険自体がひっくり返ってしまいます。
デマではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/04 18:04

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