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今年の4月から、派遣社員として働いています。
3月までは、アルバイトとして働いていましたが、お給料からは年金・健康保険・雇用保険が天引きされていました。
今年の年末調整に、3月までのアルバイト時代の源泉徴収票が必要だと思いますが、それは絶対に提出しなくてはならないのでしょうか。もし、今回の年末調整にその源泉徴収票を提出しなかったとしたら、なにかデメリットやあとで困ること等がありますか?教えてください。

A 回答 (7件)

 提出するべきでしょう、としかお答えのしようありません。

法律や法が支える制度ではそうなっているからです。

 少し補足しますと、所得税や住民税(徴収は翌年度から)は一年を通じての所得の合計が基礎になります。ですから、1~3月までの給与の総支給額と3~12月までの総支給額を合わせた額から、給与所得控除を引いた額が所得となりますので、1~3月の収入の合計に税率をかけたものが、そのまま12月の給与から引かれるわけではありません。

 また、源泉徴収の税額の合計はたいていの人にとって少し多めですので、それほど増えるとは思えません。ただ、1~3月までに源泉徴収税額がないところを見ると還付にはならないような気がします。(給与の金額自体が少なくて源泉徴収されていないとしたら、還付の可能性もあります。)

 それからもうひとつ。1~3月にjam-15さんに給与を支払った事業所は、その分の金額を経費として申告するわけですから、税務署は知ってしまう理屈になります。少し前までは還付申告詐欺が新聞にのっていましたから、全部把握しているかというとそこまではわかりませんが、たとえばその事業所が税務調査を受けるなどすれば、間違いなくばれます。税務調査は領収書などの証憑類の保存義務のある3年にわたって遡及することがありますので、3年間はびくびくしなければなりません。

 あとからばれた場合は修正申告ということになりますが、そのときはペナルティがあります。状況や金額にもより、この場合は当てはまるかはわかりませんが、一般的には延滞利子税(年利7.3%、申告後2ヶ月を過ぎた場合はその2倍)、過少申告加算税、無申告加算税等の言葉が頭に浮かびます。それと心理的ショックも考慮するとわずかな金額のために相当なデメリットを負うことになると思いますが、どうでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのアドバイスを見ていると、提出した方がよさそうなので、提出することにします。

お礼日時:2001/11/16 10:46

1 提出しないと→今働いている会社で年末調整を受けられません。



2 年末調整ができていないと→たいてい確定申告の必要性が生じます。

3 年末調整は会社でやってもらえますが、確定申告は自分でしないといけなくなります。

4 確定申告しない場合、住民税の件で問い合わせがあることが多いです。

☆ 一番のデメリットは、すべて自分でやらないといけないので、その時間が無駄になるということです。

しなかったからといって、罰せられたりはしませんが、多くの場合、年末調整で還付になるので、その還付されない分の所得税と、年末調整項目が反映されないので、住民税も多めに徴収されるおそれはあります。

あと、何かの都合で今年の源泉徴収票が必要になったとき、前の会社にも依頼しないといけないので面倒になったりします。
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3月までの分は、天引きされていますから、特別提出する必要はありません。

ただ、最初の方がお話しされているように、多めに天引きされている可能性があります。その時は、3月までの分と、今の会社の分の2枚の源泉徴収票を元に、3月15日までに、税務署に確定申告をすれば還付(精算)されます。

年末調整と、確定申告は同じもの(精算税額は同じ)です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのアドバイスを見ていると、提出した方がよさそうなので、提出することにします。

お礼日時:2001/11/16 10:47

3月までの明細が分からないと、今の会社では年末調整ができないことになります。

この場合だと、年末調整は済んでませんということが記載されて市町村役場に報告が行きます。3月までの給料についても、その会社から退職しましたという印が付けられて市町村役場に報告が行きます。そうすると、市町村役場から、住民税を決めるために、住民税の確定申告をしてくださいという書類が来年の4,5月頃に送られてきます。放置しておくと、二つの会社から報告のあった書類から住民税額が決定されます。多くの場合は、今働いてる会社で天引きして納税できるように処理されると思われますが、ときとして納付書で納めないといけなくなるかもしれません。
来年、税務署で確定申告した場合、住民税の欄の特別徴収に○をつけておくと、会社から天引きされるようになり、市町村から申告せよという書類も届きません。ただ、このときも、二つの会社の源泉徴収票が必要となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのアドバイスを見ていると、提出した方がよさそうなので、提出することにします。

お礼日時:2001/11/16 10:46

#3について証憑類の保存義務期間を3年としましたが、法人の場合は別です。

詳しくは
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=152291
をご覧下さい。個人経営の場合は3年間の遡及が考えられますが、無申告の場合は5年間の遡及ということもあると聞いています。
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無くしてしまったりなどで、3月までの源泉徴収票がないということでしょうか?



しなかったからといって、罰則はないと思います。
税金が戻る可能性がありますが(源泉徴収票があれば)それが戻らないだけ・・
いわゆる先の人が言われているとおり損をするだけです。

それ以外に困ることは思いつきません。
(借金などをしたい場合、源泉徴収が必要な場合も一部あり得ますが)

実際、一年間のに何度も転職をして、源泉徴収票を全部提出しなかった・・・という話も聞いたことがありますが、問題がなかったのか、何も要ってこなかった(税務署などから)そうです。

あれば、年末調整が出来ますから、提出した方が良いです。

この回答への補足

源泉徴収票を無くしてしまったのではなく、事業所を変更して働いているので、申請しないといけないのです。

また、『損をする』とありますが、勤務期間が短い(収入が少ない)方が戻ってくる金額が多い、ということを聞いたことがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?

補足日時:2001/11/15 14:22
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのアドバイスを見ていると、提出した方がよさそうなので、提出することにします。

お礼日時:2001/11/16 10:45

年末調整は、大半の方が還付があります。


1.還付が受けられず、お金が損。
2.別に翌年、2~3月に税務署へ確定申告する必要が出てくる。
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この回答へのお礼

迅速でしかも簡潔なお答えありがとうございました。

お礼日時:2001/11/15 14:00

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