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先日、叔父が交通事故に遭い、手術・入院で現在もICUで治療が続いています。
近々医療費の支払いを行うと思うのですが、その際に保険(国保)は適用されるのでしょうか?
また、高額医療費の適用はされるのでしょうか?

私の知る限りの事故と怪我の状況は、
・車対車の事故で、相手が一時停止を無視したための事故だった。
 (相手は留置所に入ったらしく、相手の過失が大きいと思われます)
・叔父も相手も任意保険には入っていなかった。
・命には別状ないが、足は曲がらなくなると医者から言われ、仕事に復帰する
 ことは無理。
 (その他、腸・肝臓を損傷し、左眼も見えるかどうか現段階でわかりません)
といったところです。

叔父には難病の子供がおり、先月も大きな手術をしたばかりです。
精神的にも金銭的にも大変な思いをしていると思いますので、何とか力になりたいと思っています。

皆さんのご意見やお知恵をいただければありがたいです。

A 回答 (1件)

 国保を使って診療を受けることはできますし、高額医療費も適用することができます。

ただし、手続き上の条件があります。通常は、過失割合の多いほうの加害者側の保険会社が手続きをするのですが、叔父さんが加入している国民健康保険を管理している市町村役場の国民健康保険担当課で、「第三者行為による交通事故報告」というような届出をして、交通事故ではあるけれど国保による保険給付を使いたいとの申請をします。保険者として役所の担当課が、国保の保険給付をすることを承諾すれば、通常の病気やケガと同様に3割負担で治療を受け、高額療養費も適用されます。

 示談がなされて治療が終了した段階で、本来は当事者同士で支払うべき医療費を、国保が変わって支払ったわけですので、叔父さんの加害者に対して国保で支払った医療費の相手の過失割合分を請求します。

 いずれにしても、国保を使っても良いかどうかの判断は、保険者である役所の国保担当課が判断しますので、印鑑、事故証明書、双方の自賠責のコピー、その他関係書類を持参して、役所へ届け出てください。なお、その手続きをするのであれば、双方の自賠責保険の担当者へ連絡を取り、こちらで手続きをするのか、保険会社で手続きをするのかを確認してください。

 通常の事故であれば、国保を適用してくれますが、飲酒運転など故意の事故の場合は、適用されません。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。
交通事故なので保険や高額医療費の適用外になると思っていたのですが、早速手続き方法について伝えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/15 18:14

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