無防備都市・無防備地帯宣言(国際法)
最近、国内で無防備都市・無防備地帯宣言をしよう、という動きがあります。
http://muboubi-net.com/manga/
戦時国際法(確か、ハーグ陸戦条約)上、無防備都市宣言というのは、敵軍に迫られた敗戦側が、占領に委ねざるをえない地域から軍事力を引き上げ、市民の人道上の扱いを期待する、という趣旨かと思います。第二次大戦のパリやマニラなどが例かと。
しかし、上記サイトは、平時(今現在)から、
無防備宣言すれば戦争にならない・敵軍に攻められない、
かのように書かれています。
国際法上、そういう効力はあるのでしょうか?
(上記サイト自体には、コメント・連絡先等無いので、聞けません。)
なお、以下は参考にしました。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1433317
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1136997
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=877225
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
正直言いますと、
戦争にならない、敵軍に攻められないというのは
嘘です。
ジュネーブ第1追加議定書
第59条2項
紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地で敵対する紛争当事国による占領のために解放されているものを、無防備地域と宣言することができる。無防備地域は、次のすべての条件を満たさなければならない。
「軍隊が接触している」とはつまり、戦闘状態にあることを意味していて
「敵対する紛争当事国による占領のために解放されているものを無防備地域と宣言することができる」
とは、敵軍の占領に対して無抵抗であることを意味しており
つまり、降伏をしたということです。
要するに、戦争状態になって宣言することであって
戦争も起きていない状態で宣言することではないわけです。
さらに戦争になった場合には
相手国にこの地域の境界を通告せねばなりません。
通告するのは国の仕事です。
国が拒否すればこれは当然ながら効力を発することはありません。
この回答へのお礼
お二方の回答ありがとうございます。
しかしこの質問に専門家・経験者の方から全く回答が入らないところを見ると、「戦時国際法」というのが日本では全く軽視されているのがよくわかりました。
No.1ベストアンサー10pt
戦時国際法はありまして、確かに「交戦国に対して」無防備都市宣言した場合、攻撃してはならないって規定は会ったようです。
でも、交戦国が無い所でいったい何処に対して宣言するんでしょうか?
是非聞きたいものです。
しかし「お気楽極楽」ですな。
この回答へのお礼
No.1,No.2の方、回答ありがとうございます。
もう少し待ってみます。
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