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有給や休日に急な出勤(その日とか)要請を私事の為断わっても法律的には許されますか?
このようなことは、今までに一回だけあり、その時は、会社を優先したの
ですが、(チケットは無駄になりました)大事な用事のときは、出勤を断ってもかまわないのでしょうか?
一度あると、次もあると思うと、チケットの予約とかができないとか困るの
ですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (6件)

断って問題ないと思います。




> 急な出勤(その日とか)要請

会社の方で、
・適切に業務管理がなされている。
・事前にスケジュールが管理されている。
・上司や監督者が業務内容を把握しており代行できる。
などであれば、「急な出勤」という事自体あり得ないハズです。
仮にそのために損害が出ても、会社側が日ごろの業務管理を適切に行っていない事が原因です。


極端な話、その日は既に移動していて帰りの便が明日まで無かったり、携帯の電波の届かない所にいたりとかすれば、断るも何もありませんし。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
当日の要請は、私事があれば、断っても問題ないということですね。
大変安心しました。
有給とって3連休とかでも、連休に入ってからの、急な要請にも
、最悪断っても問題ないのでしょうね。

お礼日時:2005/10/06 23:42

仕事の内容によりますね。

残業は会社には指示する権限があります。もちろん、就業規則や労組との協定によりますが。
ただ、やむを得ない事由がある場合には、断れます。

で、今回の件がやむを得ない事由にあたるかどうかですが、どうしても貴方で無いといけない仕事で、その日で無いといけないなら従わないといけないと思います。でも、そうでないなら断っても問題ないです。

また、従う場合でも会社にチケット代は請求できますよ。損害賠償ですから。
ただし、指示があったときに、その旨を伝えておく必要があります。黙って引き受けて後から請求は無理です。

ただ、現実には人間関係もかかわってくることなので、無難に相談されてはいかがですか?
通常、残業、休出をしっかりしていれば、たまの用事ぐらいは多めに見てもらえるものじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

早速回答判決例も出していただいて、ありがとうございます。
やはり会社も無茶はいえないということですね。
ご教授されているように、協調してやっていこうと思います。
(会社から無茶と思える指示が続いたら心配だったのですが)
請求できたのですか、今度おなじようなことがあったら、相談
を検討してみます。
安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 23:38

会社側が就業規則に「残業」「休日出勤」をさせることがあると定めた上で36協定を締結・届出していれば、


使用者の残業(休出)命令は適法です(日立製作所武蔵工場事件・最高裁判決 平3.11.28)。
そのために会社は時間外労働や休日労働に25%や35%増しの賃金を支払う義務を負っているわけで、
拒否した場合、最悪は業務命令違反として解雇などの処分を受けることもあり得ます。

ただし、やむを得ない事由があれば残業を拒否しても業務命令違反とならないと言う判決もあります。
眼精疲労を理由に残業を拒否して解雇された労働者が解雇無効を訴えたケースで、
裁判所は眼精疲労を「やむを得ない事由」と認めて解雇無効を言い渡しています
(トーコロ事件・東京高裁判決 平成9.11.17) 。

何のチケットかはわかりませんが、「チケット代を損する」では「やむを得ない」と
判断される可能性は極めて低く、慎重に対応した方がよいと思います。

もっとも、事業主は協定を結んでいるからと言って権利を濫用するのではなく、
労働者の意思を尊重し、私生活と就業の調和を図ることが求められます。
それが許す状況であれば、正直なところを話して上司の理解を得るのが一番現実的かと思います。

この回答への補足

早速回答判決例も出していただいて、ありがとうございます。
やはり会社も無茶はいえないということですね。
ご教授されているように、協調してやっていこうと思います。
(会社から無茶と思える指示が続いたら心配だったのですが)
安心しました。ありがとうございました。

補足日時:2005/10/06 23:32
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労働協約(雇用契約)や業種にもよりますね。


会社の非常事態(例えば火事、爆発事故発生、期間内に製品納入が間に合わないと会社が非常な損失をこうむる事態、従業員のバスで多数の死傷者が出た、会社の建物が堤防決壊で水害にあいそうなときなど)の時は断れると問題でしょうね。

労働協約になくて、有給や休日に出勤を求めるだけに相当する理由が会社側にない限り、断っても構わないとおもいますが、それによって同僚にしわ寄せがいったり、上司が苦境に追い込まれるようであれば、とばっちりが来るでしょうね。

法律的に、紙に書いた(会社に誰にも分かる掲示がされている場合も含め)労働協定や雇用契約に抵触しない限り、法律的には勝てるかも知れませんが、結果として、裁判に持っていけば解雇されることは確実ですね。

チケットを購入済みで都合悪いんだけど、どうしても出勤しないといけませんかといってみて、相手の感触をみて判断するしかありませんね。どうしてもといわれるならチケットが無駄になりますが出勤します。上司がそれじゃ仕方がない。じゃ他の人に頼むかと軽く言ってくれれば出勤を軟らかく断ればいいでしょう。
難しい、不機嫌な気配が感じだったら、断ると後々影響が出てくる恐れがありますね。

>一度あると、次もあると思うと、チケットの予約とかができないとか困るのですが、どうなのでしょうか?

あなたが今の会社にずっと勤めて行きたいのであれば、チケットより、会社を優先しないといけないでしょうね。会社の状況をみて、毎週チケットを購入して何処かに行くことを優先するかを判断すべきですね。

どうしてもみたい行事に行きたければ、事前(一週間、1月以上まえに)に上司に伝えておくべきでしょうね。それなら、そのときは休日出勤を要請しないでしょう。

 例えば、どうしても愛知万博に行きたい、いつ頃なら土日または有給で行っていいですか。ということを1月以上前に上司にいいって、いつ頃、またはいつならいいよ。という返事を貰ってから、チケットを購入されたらいかがですか?
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
会社も無茶はいえないということですね。
ご教授されているように、協調してやっていこうと思います。
(会社から無茶と思える指示が続いたら心配だったのですが)
重要な用事は、1週間前には、言っとくようにします。
安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 23:32

法律では問題ないと思いますが、社則(社員規定)に休日出勤などの規定がないか確認する必要があります。


業種を書いていないので何とも言えませんが。


もし無ければ、断ったりもできますが、評価に影響したりすることは考えられます。(昇格や昇級・賞与など)

他の社員に代わってもらったりといったことはできないのでしょうか?
工夫で対応できるのであればそうした方がよいと思います。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
会社も無茶はいえないということですね。
ご教授されているように、協調してやっていこうと思います。
(会社から無茶と思える指示が続いたら心配だったのですが)
安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 23:30

全然問題なしです。



というか、残業にしても休日出勤にしても、いくら手当てを出すからって本人の許可なしに、指示できるものではないと思います。
拘束されるのは就業時間だけじゃないんでしょうか。

私の会社は、きちんと本人の都合を聞いてくれます。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
会社も無茶はいえないということですね。

お礼日時:2005/10/06 23:26

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