裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
ということですが、
残業代の請求訴訟の場合、勝訴したらおおむね、裁判所は付加金の支払いについても認めるのでしょうか?
勝訴して認めない場合はあるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
付加金に関しては、最初の未払い賃金の請求訴訟に、それの請求も盛り込む必要があります。
別にやったっていいのかもしれませんが、二度手間ですので、同時に請求を出せばいいです。
(確か、通達か別の条文かなんかで、同時請求すべしみたいな事だったと思いますが、、、)
で、判例はあまりないですが(施行が今年ですもんね)同様の金銭の支払いは従来も認められていたので、単にそれを明文化したにすぎず、勝訴すればほとんど付加金も取れると思います。
もちろん、完全勝訴ではなく、部分的なものや、示談したような場合はこの限りではないと思います。
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