プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の6月に事故を起こし、(車対車、相手が横から突っ込んできて私がムチウチで通院中)相手の任意保険で治療中ですが、相手の保険会社が書類を送ってきました。その中に、病院あての同意書と保険会社あての同意書が2通ありましたが、治療がすんでから送付するつもりで保管していたのですが、つい昨日、保険会社から早く同意書だけでも送付してくれと催促の電話がありました。この同意書だけを先に送ってよいものかどうか悩んでおります。また、休業補償の場合、有給を3日つかったのですが、それでもタイムカード等のコピーの添付は必要でしょうか?

A 回答 (8件)

 NO.6の「回答に対する補足」の回答を致します。


示談書に付いては、あなたの治療が完了後に医師が「治癒」とか「治癒見込み」あるいは「中止」で最終の診断書を書き相手の保険会社に送付します、保険会社はそれを計算の基準に致します。示談の方法は状況によって変ります、直接に被害者に面談して話し合う場合も有ります、また電話して被害者の了解を得て郵送する場合も有ります。相手の保険会社の対応に付いては担当者の人柄でしょう、運悪くたまたまそんな担当者に当たってしまったと割り切って考える事です。
人身事故は自賠責保険と言う国が管理している保険がベースに成っていますので相手の保険会社が対応していれば支払いされない事は絶対にありませんのでご安心下さい。
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この回答へのお礼

何度もお答え頂き本当にありがとうございました。安心しました。
とても励みになりました。事故は当てられ損といいますがまさにそのとおりでした。
治療をできるだけ早く終わらせるようにがんばります。

お礼日時:2005/10/11 07:22

示談書というのは、この事故の件に関しこの金額を支払うということで示談解決とする(つまり今後の請求・支払いはない)という意味だと思うので、治療が終わってから、相手の保険会社が送ってくるものだと思います。


完治については、booboo009さんが本来決めるものだと思いますが、むちうちの場合等だとこの日から完璧に治った!なんて決めるのは難しいですよね・・・。
この辺りが保険会社の担当の方との交渉だと思うのですが、「レントゲンとっても何ともなかったんでしょう?」とはちょっと冷たい言い方ですね。
相手の人が逆切れしない方であれば、相手の方に不満をぶつけ、相手の担当者に言ってもらうのが効果的ですが、今回は無理みたいですね。
あと、示談金(慰謝料)を相手の保険会社が支払わないことはありえないと思いますが、示談しないと支払ってもらえませんよ。

私の父も交通事故にあい大きな怪我をしましたが、大きな怪我の場合やはり元の状態に完璧に治る、というのは難しいように思います。(こんな書き方でごめんなさい)
古傷が痛む、というように調子の悪いときはあるようです。しかし、治療を続けてもある程度以上は回復しない部分もあると思います。あとは、日にち薬でしょうか・・・。実際父は数年たった頃からクビの調子が悪いとあまり言わなくなりましたが。

booboo009さんのけが、早く良くなるといいですね。
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この回答へのお礼

お答えくださりありがとうございます。
励みになりました。がんばりたいと思います。

お礼日時:2005/10/11 07:20

 NO.4の「回答に対する補足」に示談書に対するご質問がありますので回答いたします。

相手の保険会社は相手方である契約者から委任状を取り示談代行(保険会社の社員は日弁連と協定して示談代行ができるようになっています)をする訳ですので、保険会社の賠償金は相手の方が保険会社に委任して提示した賠償金額ですから法律的にも問題は無く示談は成立いたします。従って相手が提示した賠償金ですので不服を申し立てることはありえません。委任状に付いてですが前記しましたように個人情報保護法案が厳しいので委任状が無いと保険会社は「診断書」と「診療報酬明細書」が入手できません、入手できないと病院へあなたの治療費の支払いができません。病院は毎月保険会社に「診断書」と「診療報酬明細書(この中に治療費の金額が書き込まれています)」を出して治療費の請求をしますので病院も入金が無ければ困るでしょう。場合によってはあなたに仮払いをするよう云わないとも限りませんので、参考にして下さい。

この回答への補足

何度も丁寧に回答を下さり感謝します。
お答え頂きありがとうございますと共に何度も質問して申し訳ありません。
示談書は必ず相手方が送ってくるのでしょうか?また、どのようなタイミング送ってくるのでしょうか。私の治療が終わった段階ででしょうか・・・。
私の治療の完治は病院が決めてくれるのでしょうか?(保険会社に「レントゲンとっても何ともなかったんでしょう?」と言われました。大手の保険会社といえど言い方がひどいです。こちらは未だに手の痺れと首の筋が痛んでいます。その状態が治らないままで治療を終われと言われるんでしょうか)
あと、相手が示談金を払わないと言う場合もありますか?

補足日時:2005/10/09 19:24
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病院に対して随意に、書類(診断書、診療報酬明細書)を請求する権利を与えると、保険会社は患者に対して、治療に対して干渉する口実を与えることになります。

症状に対してもう治っているのでは、治療の必要はないのでは、治療費を打ち切ります等、おおいに診療に対して横槍を入れてくる恐れがあります。出来得るならば、同意書の撤回を図るよう考えてください。もう、遅いかも知れませんが。保険会社が悪徳でなければ心配要りませんが、そんなことはわかりません。入院中、母親が誰にも依頼できないために、子供に対しする面倒を見るために痛む体をこらえて、帰宅したことが保険会社に知られたために、治療費の早期打ち切りをされたケースがあります。保険会社からの無理難題にも対応できるように、何にでも「そういうものか」と思わないようにしましょう。
加療のために有給を使った場合は、会社からの有給買い上げと同じ思想なので支払いはされます。申請書類に日数を記入すればそれですむことだと思います。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2005/10/09 19:24

 NO.2の「回答に対する補足」に対する回答を致します。

保険会社に対する「同意書」が診断書・診療報酬明細書の取り付けのためなら、病院に対するものと同じ目的ですので問題はありません。 尚、NO,3さんの「回答に対する補足」欄の休業損害の件ですが休業損害と通院交通費に付いては中途でも支払い請求が出来ますし、また最終の示談後でもどちらでも良いでしょう。

この回答への補足

お答え頂きありがとうございます。示談書にこちらが署名後、相手の人が不服を申し立てることはありますか?(保険の支払い金額等について)
何度も逆切れされていますので・・・

補足日時:2005/10/08 18:39
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同意書は、どのような治療を行ったかを医療機関に聞き取りするのに必要です。


また、保険会社宛の同意書は、何に同意するのかが分かりませんのでお答えできません。

休業の証明は、タイムカードではなく、休業証明を書いて貰いましょう。

この回答への補足

本日、会社に休業証明の書類を提出したのですが、治療が終わってからの提出でも良いのでしょうか・・・

補足日時:2005/10/07 19:35
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2005/10/09 19:24

 交通事故でのお怪我にお見舞申し上げます。


保険会社は治療費の支払いや自賠責保険分の回収の為に病院から「診断書「と「診療報酬明細書」を取り付けます、そのときにあなたが保険会社が取り付けることに同意しているという証明が必要になります。個人情報保護法案が成立後は保険会社も特に注意深くなってなっております。ですから病院に対する支払いが遅れない様に「同意書」は早めに返送してあげて下さい。保険会社に対する「同意書」は内容が不明ですので回答はできません。休業損害に付いてはお勤めの会社で社印を押印して証明する訳ですから、通常はタイムカードのコピーを必要とはいたしませんが、相手の保険会社の担当者の考え方もあるでしょうから、問題が無ければ協力された方が良いでしょう。

この回答への補足

お答え頂きありがとうございます。本日とりあえず病院及び保険会社に関する同意書を送付したのですが。

保険会社に対する同意書の内容は、
「私は○月○日発生の事故に関して、貴社またはその指名するものが保険金を支払いするために必要な範囲で、各種の情報※1を取得・利用することに※に同意します。
※1被害者の治療の内容・症状の程度を確認するために必要となる診断書・診療報酬明細書等の医療情報及び請求権者・相続人を確認するために必要となる戸籍関連情報をふくむ。(各種傷害保険・費用保険においては「被保険者」を「被保険者に読み替える。以下、同様)
※2自賠責保険(共済)への求償を含む。」

と書かれているのですが、送ってよかったのでしょうか・・・。

補足日時:2005/10/07 19:29
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同意書は、保険会社が病院へbooboo009様が、どのような症状で、どれくらいの治療を要するのか等を調べる為に必要な書類だと思われますので、治療が終わってからの提出では遅いと思います。


booboo009様は、示談書と誤解されていらっしゃるのでしょうか?
示談書でしたら、治療が終了してからの可能性は高いと思いますが・・・。
あと、有給休暇を使われた様ですが、タイムカードのコピーが必要かまでは不明ですが、有給休暇を取得した分も休業損害の請求が出来ますので、保険会社の担当者に相談をして請求を行う方が良いと思います。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2005/10/09 19:22

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