アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えて下さい。
タオルに画像をプリントする事業をしています。芸能、アニメ関係など世の中では割と知られたキャラクターのタオルを作って卸しています。自社の展示会のブースで飾る製品の制作例として上記のタオルを使用したいのですが、念の為クライアントに打診すると、止めて欲しいと言われることが多く困っています。
そもそも、製品の制作例や施工例として、自社の展示会やパンフレットで自社で制作した商品を紹介するのは違法なのでしょうか?

A 回答 (3件)

イメージキャラクターというのは、


その印刷物を発注した側とタレントやキャラクターの管理者との間で、使用に付いての取り決めをして契約しているのです。

質問者は、単にその印刷加工することのみを依頼されているのであって、
その印刷されたイメージキャラクターを使用出来る契約関係は無いです。

ですから、勝手にあなたの宣伝に使うというのは、違法と言われてもしようが無いと思います。

要するに、キャラクターの管理者側と印刷している業者(質問者)の間では
キャラクターの使用する権利・契約が無いという事なのです。

特定のキャラクターを印刷していると言うことを宣伝するのであれば、
キャラクターの権利を管理している会社にキャラクターを使用することについての契約や許可を求めるべきでしょう。

キャラクターの勝手な利用は、著作権を侵害することにもなり得ますので、注意した方がよいと思います。

社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/
    • good
    • 0

肖像権がうるさく言われるものを作る際にあなたが「事前の掲載許可(自社販促物に掲載する等の条件付)」を取っていれば別ですが、勝手に載せるのはまずいと思いますよ。


著作権がらみはホントややこしいですから。

尚、版権ものは「偽造防止」の一環で印刷物、HPに乗せるのをいやがります。

後々事業に支障が起きそうな事は相手の許可を取って正々堂々行って下さい。
    • good
    • 0

肖像権とかに問題は無いのでしょうか?



施工例なら
犬や猫等の動物、又は、
かわいい赤ちゃんではだめですか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!