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ちょっとした交通事故に遭い、示談で解決することになりました。
そこで、示談書を作成するのですが、示談書はカーボン紙を使った
複写でないといけないのでしょうか?ワープロ書きに署名・捺印だけ
後で(手書きで)するというのではだめなのでしょうか?

A 回答 (3件)

 どのような方法であっても、同じ内容のものが必要枚数あれば、それに署名・押印するだけで、何ら問題はありませんし法的にも有効です。



 ですから、ワープロで作成して打ちだしたものをコピーしてもかまいませんし、必要部数を打ち出して署名・押印しても、かまいませんよ。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/17 16:32

ご質問の方法で問題ありません。



示談書は手書きでも、ワープロでも結構です。
又、1枚を作って、それを必要な枚数コピーしても大丈夫ですが、署名・捺印はコピー後に行ないます。

署名・捺印してからコピーしても、正本とはなりません。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/17 16:32

記名・捺印だけ後で、いいです。


但し、2枚(相手と自分)作った場合、両者の内容が同じか、2人で確認しあうことが必要です。カーボン紙の場合は、同一文書であると、確認しやすいメリットがあります。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/17 16:31

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