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陳述書を作成するにあたって、日付は裁判の日付にするのでしょうか。それとも陳述書を作成した日になるのでしょうか。ちなみに裁判は少額訴訟で、この陳述書内容は裁判当日に提出する予定です。

A 回答 (4件)

1 陳述書のサイズ


 A4版用紙を縦置きにし、横書きで、文字サイズは12ポイント、左側の余白を30ミリ程度取り、裏面は白紙にする(=1枚の用紙に記載するのは1ページのみ)と、裁判所は喜びます(記録整理に便利ですので。)。もちろん、そうしたから必ず勝訴できるというものではありませんが。

2 準備書面と陳述書の違い
 事実関係を説明した書面を、主張として提出するのなら「準備書面」、証拠として提出するのなら「陳述書」というタイトルになさってください。
 実際に提出するのが口頭弁論期日であっても、「陳述書」の作成日付は、現実の作成日にするのが一般的です。

 「準備書面」か「陳述書」かどちらのタイトルで出せば有利なの?とお考えになるかもしれませんが、結論的には、陳述書(証拠)としてお出しになり、口頭弁論期日で「陳述書記載のとおり主張を補充します。」と述べておかれるとよいでしょう。

 以上、お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。少しわからないところがあったのですが、

>口頭弁論期日で「陳述書記載のとおり主張を補充します。」と述べておかれるとよいでしょう。

ということは、陳述書の最後らへんに↑を付け加えて準備書面も用意しておくということなのでしょうか?お手数ですがご回答おねがいいたします。

お礼日時:2001/11/17 02:49

タイトルとして「陳述書」と云うのは、例えば「私は、年月日の夕方雨の日に○○さんの家に行きました。

でも、○○さんは不在でしたが奥さんがいました。その奥さんに渡したのです。・・・」など書くことで、その内容は訴状の請求原因を立証するために書いた書類を云います。従って、陳述書を書いた日付けです。
準備書面と云うのは訴状の請求原因を補充するもので、例えば「原告は年月日被告○○に金○○円貸し付けた。」と云うものを云います。これも作成日でも結構ですが口頭弁論期日が普通です。
以上のように陳述書と準備書面は違いますので、justinianiさんの云う「口頭弁論期日で「陳述書記載のとおり主張を補充します。」と述べておかれるとよいでしょう。」と云うのは、準備書面で陳述書の内容を説明することを省き、口頭で、陳述書を提出したことを伝え、その内容は請求原因に添うものであることを話せばよいのではないかと云うことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。すごく詳しくわかりました。裁判の結果はどうなるかわかりませんが、がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/18 01:16

 「陳述書記載のとおり主張を補充します。

」というのは、口頭弁論期日に裁判官から「訴状を陳述しますね?」と尋ねられた際に口頭で述べていただければ結構です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。口頭弁論の時までに、準備書面を用意しておきます。本当にありがとうございました!

お礼日時:2001/11/18 01:13

 陳述書の作成日付は、一般に、現実の作成日付にします。


 他方、準備書面の作成日付は、その準備書面を陳述することになる口頭弁論期日の日付にするのが一般的です。

 以上、お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。裁判当日に提出ということになると準備書面として口頭弁論当日の日付にするのが一般的ということですね。わかりました。陳述書の大きさはサイズはあまり関係ないのでしょうか?

お礼日時:2001/11/17 02:01

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