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法務局の地積測量図に記載されている境界点を現地に復元する場合、許容範囲は、どの位なのでしょうか?
例えば、地積測量図に記載されている2点の境界の距離が3.00mの場合、それを基に現地に境界杭を設置した時の許される誤差は、どの位なのでしょうか?

A 回答 (4件)

許されるとか許されないということではないと思いますが


復元した場合に再度復元した杭を測量し直し、地積測量図を提出しますが、備え付けられている地積測量図と杭の復元により新たに提出する地積測量図の誤差が国土調査法別表第四の示す許容誤差以内ならば地図訂正または地積測量図の訂正の申し出ですみ、許容範囲の誤差を超えていれば、地積更正登記の申請が必要になるということでしょう。
http://nlb.or.jp/fineness.html
ここで計算できますが最も高い精度が要求される甲1の大都市の市街地区域で3mの筆界点距離の公差は2.5cmです。しかし3mで2.5cmの誤差が出るようだと、調査士の仕事としては話になりません。せいぜい2~3mm以内の誤差で測量していると思います。
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一般的な境界測量では、市街地であれば境界点間の許容誤差が1/2000~1/3000、山地では1/1000~1/2000としています。



例)市街地で点間20mで1/2000であれば許容誤差10mm内、30mで15mm内となりますが、点間10m以内では一律で10mm内としている仕様が多いです。つまり点間10mでも1mでも10mm内となり公共機関等の検査は通りますが、実際それでは地権者が納得しない場合が多いので、容易に距離の測定できる場合(コンベックス等)には限りなく0mmにする事が望ましいでしょう。又、近くの市役所等で現場付近の用地測量を実施した時の仕様書を確認することも良いかと思われます。
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まず、その対象土地の属する地域の状況によって、精度の区分が異なります。


「市街地地域」 について甲1及び甲2
「村落農耕地域」について甲3及び乙1
「山林原野地域」について乙2及び乙3 の区分がされ、それぞれに一点のプロット誤差、2点間の測定距離誤差、面積の測定誤差についての規定があります。最小自乗法などの計算式で求められるもので、距離、面積に比例しません。その箇所毎に求める必要があります。国土調査法施行令別表に計算式が記載されています。
計算式などは、参考URLのページ(国土調査法施行令を掲載しています)最後の別表に掲載されています。
該当土地の属する精度区分を確認の上、算定してください。

また、地域の区分は法務局備え付けの法17条地図(公図=分間図とは異なります:国土調査後の図面)の右上に通常は記載されています。

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S27/059.HTM
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不動産登記法施行令4条では地積は平方メ-トルとし、1平方メ-トルの100分の1未満は切り捨てる、とありますので(例外あり)これに準じて1Cmではないでしようか。


回答に対する自信:なし ?
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