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現場の警察官が点数主義に堕した取締りを適正化するために
昭和42年8月1日に警察庁が出した42.8.1通達というのを最近
知ったのですが、(下記URL参照)、(漫画「カバチタレ」でですが)

「42.8.1通達」(http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/42.html

どうも、調べてみると2000年12月5日に廃止になっているようです。
(下記URL参照)

「交通行政の歴史」(http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/HISTOR …

警察庁のホームページを見ても、この通達が廃止された経緯に
ついてまったくわかりません。

42.8.1通達自体はとてもすばらしいものだと思うのに、なぜ廃止
されたのか、どのような背景があるのか知りたいです。

詳しい人じゃなくても、意見だけでもいいですので返事ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

地方分権推進の一環です。



内容はどうあれ、国の機関(警察庁)が地方(都道府県警察)に対して言わずもがなの注文をつけること自体が地方分権推進の考え方に逆行します。

ご質問の通達も当たり前のことを定めているだけです。この程度のことはいちいち国に指図されなくても地方で判断できることでしょう。

ちなみに、「地方分権推進計画」(閣議決定)は平成10年5月29日、「第2次地方分権推進計画」(同)は平成11年3月26日、地方分権推進委員会の意見が公表されたのが平成12年8月8日でした。
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この回答へのお礼

なるほど。
そういうもっともらしい理由をつけて
廃止されたわけですね。

でも、僕が思うに、「当たり前」の通達ですが、
現場ではノルマに追われた警官が「点数主義に堕した」
取締りをおこなっているのは未だに多々報告されています。

この「当たり前」の通達を守るかどうかを「地方にゆだねる」
というのはいかがなものでしょうか?

屁理屈をこねさせてもらえば、

「憲法を守るかどうかを各都道府県が決める」
「火事を消すかどうかを、各都道府県の消防庁が決める」

とかいうのも、地方分権の一環として成り立ってしまう
おそれがあるかと思います。

そもそも、「中央は基本的な枠組みをつくり、その詳細については
地方が決める」というのが地方分権のあるべき姿だと僕は思います。

おかげさまで、「内容はどうあれ」国の方針を知ることができました。

貴重な情報、ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 10:59

>つまり、「点数主義に堕した取締り」には何の問題もないと考えていると解釈してよろしいのですね?



 点数主義という言い方が妥当かどうかは分かりませんが、取締りの必要性がある以上、「堕した」などとは思いません。


>確かに馬鹿げた自分勝手な言い訳をする人もいます。私もそう思われているのでしょうか?

 質問者さんが、自ら違反をしておきながら、ああだこうだと屁理屈を並べ立てるのであれば、「そう思う」かもしれませんが、ここでは一般論を述べておられるようですので、自分勝手な言い訳とは思っていません。


>単なる噂?現状に対する認識が甘いとしか思えません。

 それでは、質問者さんは、単なる噂ではない確証を得ているわけですね。私は得ておりません。


>交通安全協会に違反者講習などのお金が流れているのは事実です。協会の職員はそのお金から給料をもらっています。
また、安全協会の職員はほとんど、警察、公安出身者や関係者です。
(時間があれば、安全協会の役員名簿でを見てもらえばわかるでしょう。


 だから何ですか?取締りとどういう関係があるのですか?反則金は国庫に流れて、その使い道は法令で決められています(具体的なものは覚えてませんが)。あれもこれも一緒くたに考えない方がいいですよ。


>これを利権といわずして何というのでしょうか?
単なる噂だと主張するなら、納得できる十分な証拠を提示してください。

 他の外郭団体、特殊法人と同様、安全協会に利権がないとは言い切れません。でも、ここは交通取締りの話をしているのでしょ?なぜ交通取締りの話をするのに、安全協会のことにまで話を広げなければならないのですか?反則金が安全協会に直接流れているのなら、話は別ですが。

>これについては適当発言というしかないですね。
(具体的なデータを示さず、「~はずです」ておかしくないですか?)

 すみません。プロの評論家ではないので、そこまでデータを示せませんでした。調べれば出来なくはないでしょうが、仕事の合間にPCに向かっている立場なので、そこまで調べがつかなかった(と言い訳をする私)。


>2004年度では12万人もの人が正式裁判を選んで不起訴になっています。つまり、検察が「事件に相当せず」と判断するような取締りが年に12万件は起こっているということです。

 ここは説明しておく必要があるでしょう。不起訴=無罪、ではない。交通違反は、水掛け論になることが多く、このような場合、検察庁は、裁判を起こしても勝ち目がないとして、不起訴にしてしまうのです。実際、あなたの近くにいませんか?「違反をしたって、否認すれば何のおとがめもないよ~!」という人が。
 これが交通違反の現状です。違反者の言い分を100%聞いていると、質問者さんのような意見になる。私が善悪二元論なんて言ったのは、こういう質問者さんの考え方の甘さを指摘してのことです。


>大半の人は納得のいかない切符を切られても、正式裁判をうける勇気などないのですから。

 「納得のいく違反」なんて、どれだけあるんですかね?人間は、誰しも、自分が可愛いんです。そんなことを言ったら、どんな違反も屁理屈を付けて「納得いかない」になってしまいます。


>追越禁止の農道で、歩行者や自転車を追い越すときに多少センターラインを越えるのは(もちろん対向車のいないときですよ)、むしろ「安全な違反」ですよね。
とあります。私もそう思います。
umibouzu64さんはこれも取り締まる必要があると考えますか?

 当然です。道路に安全な場所を探せるとでもいうのですか?
 交通死亡事故のニュースを聞いたことがありますか?「現場は見通しのよい直線道路で…」などというアナウンスを聞いたことがないですか?死亡事故は、案外、郊外の見通しの良い道路(横着なドライバーは「ネズミとりをする点数稼ぎの場所」なんて言いますがね…)で起こるものです。安全な道路なんてないんですよ。


>自分の信念を貫いて組織に反対意見を提案する人がいなければ上層部に不正な体質があってもいつまでも改善されないでしょうね。

 不正な体質って何ですか?警察の方が取り締まりを緩めてしまうのであれば、誰が取り締まりをしたらいいのですか?これも、最初から「取締り=悪」という固定観念からくる弊害です。


>これはひとえに、ノルマをかせられた現場の警察官が切羽詰まって取締りを行っているからとしか思えません。

 私に具体的な根拠を示せとおっしゃるのであれば、このお話にも具体的な根拠があるべきでしょう。先に申し上げたように、不起訴が警察の怠慢という考えは当てはまりません。司法に少しでも通じている人なら分かっているはずです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

いろいろと言いたい事もありますが、

・「点数主義」は「堕している」
・農道のセンターラインの話は何故危険かわからない。
空から人が降ってきたり、地面から人が湧き出てこない
限り安全かと。
・安全協会に流れているお金(違反者講習の講習料等)は
国庫に流れるお金とは別である。そこに利権がある。
・不正な体質といえば、警察の裏金作りの
体質などがあります。今大河原さんが国賠訴訟をおこしています。
仙石さんの話もあまりにも有名です。
・不起訴≒無罪、冤罪の場合が大半である。
・本人が自覚している場合など納得いく違反はあるでしょう。

なかなか理解しあえそうにないと言う事もわかり
ましたので、回答を締め切ってこの件は終わりと
いうことにさせていただきます。

umibouzu64さん以外の方も、
長い間おつきあいいただきありがとうございました。

お礼日時:2005/10/24 01:19

>私のことでしょうか?「適切」な取締りは事故抑止になるというところでは一致したとの認識でいたのですが。



 そうではありません。私はこれまでも他のスレで、交通取締りに関する質問に回答してきましたが、自分勝手な理屈、そして事実と異なる意見が多数あるのに辟易してきました。

 これは、新聞の読者欄でも同じこと。例えば、過去に大新聞での投書にあった記事ですが…

 「駐車違反を取り締まられたとき、警察官はチョークの跡があったと主張していました。取り締まられる直前は雨が降ってたんですけどねえ…」

 この書き手が何を言いたいのか分かりませんが、おそらく、「私は無実だ」とでも言いたいのでしょう。ですが、私から見ればチャンチャラおかしい。警察の使うチョークは学校のチョークと異なり、雨天でも使える特殊なもので、路上の水たまりの中でも書ける物です(でなければ、雨天時の実況見分など出来るわけないじゃありませんか)。

 こういう、馬鹿げた意見が多いので、交通取締りの話は、話半分で読んだ方がいいのです(私の意見も半分以下で受け取っていただいて構いません)。


>子供のころは、交通取締りの利権構造や、冤罪が多発している事を知らない児童が多いからだと思います。

 利権構造は単なる噂でしかない。また、「免罪」と言いますが、刑法犯も含め、検挙全体から見た免罪率は大変低いものです。

 交通違反も、一方の意見だけ聞いているから「ドライバーはかわいそう」「警察はけしからん」となるのでしょうが、先に挙げた事例にあるように、取り締まられる側の主張も大したものではありません(もちろん全部ではありませんが)。

 私が子供を例に挙げたのは、大人になって世の中の仕組みが分かるようになったから文句を言えるようになったというより、年をとったら多少は無理が通るかのような、自分に対する甘えの方が大きいと感じるからです。

 私は以前スーパーに勤めていたから分かるのですが、万引きした少年の親を呼び出すと、「金払えばいいんだろ!」と開き直る親の多いこと。これが、社会の仕組みを理解した上での正論なんて思いません。
 極端な例だったかもしれませんが、私は交通問題(交通事故、交通取締りなど)は、社会の縮図だと考えています。だから、横着なドライバーの横行は、もはや単なる交通だけの問題ではないと思うのです。


>被害者を生み出すような運転は決してゆるされるものではありません。だからといって、冤罪で切符を切られる被害者を量産してもいいものではありません。

 先に申しましたが、そんなに量産されていないはずです。具体的なデータは示せませんが。


>「安全な違反」まで取り締まられてしまっては逆に事故拡大につながってしまうのではないか?と思います。

 ですから、「安全な違反」って何ですか?安全な状態のうちに、事故の目を摘むのが取り締まりなのではないのですか?


>点数主義に堕した取締り」にはなんの問題もないと
お考えですか?

 繰り返しになりますが、方法論の問題です。現実の取り締まりが「点数主義」なのかどうかは知りませんが、きちんと仕事した人には、きちんとした報償が与えられてしかるべきです。ただし、短期間のうちに「○件取り締まれ」というような命令だと、ヘンなプレッシャーがかかって免罪を引き起こしかねない、ということは言えるでしょう。そうでなければ、別に問題はないと思います。

 私も警察官の知り合いがいっぱいいますが、みんな、クソがつくほど真面目です。そして、本当は取締りなどしたくないようなのです。そりゃ、自分自身には何の見返りもないのに罵倒され、時には命も犠牲にしかねない(なにせ相手は鉄の塊ですから)ものを、したいと思うほうがおかしいでしょう。

 でも、「誰かがやらねば」という信念(というか、そういうように自らに言い聞かせている)がある。素晴らしいことです。人の嫌がる仕事をする人を、私は尊敬します。


 質問者さんは、最初に「警察=悪」「ドライバー=善良」という図式が頭の中にありはしませんか?子供の話へのレスに、それを感じました。お互い人間です。二元論的に善悪を単純に区別することなどできません。

この回答への補足

長くなりそうなので二つにわけて書かせてください。。

(前半)

何度もありがとうございます。

つまり、「点数主義に堕した取締り」には何の問題もない
と考えていると解釈してよろしいのですね?

umibouzu64さんとはどうも取り締まりの現状について
の認識がまったく違うのではないかと思います。
(だからこうも意見が食い違うのでしょう)

確かに馬鹿げた自分勝手な言い訳をする人もいます。
私もそう思われているのでしょうか?

>利権構造は単なる噂でしかない。また、「免罪」と言いますが、
>刑法犯も含め、検挙全体から見た免罪率は大変低いものです。

単なる噂?現状に対する認識が甘いとしか思えません。
それかあえて目を背けてしまっているのかもしれません。
(ちなみに免罪ではなくて冤罪です。)

交通安全協会に違反者講習などのお金が流れているのは
事実です。協会の職員はそのお金から給料をもらっています。
また、安全協会の職員はほとんど、警察、公安出身者や関係者です。
(時間があれば、安全協会の役員名簿でを見てもらえば
わかるでしょう。前会長は国家公安の委員出身、現北海道安協の
会長は前北海道公安の会長、現京都安協会長は京都府自動車学校の校長、
と言った具合です。関係ないですが、現会長はあの悪名高き新生銀行の取締役です。)
実際、安全協会のホームページでは「職員募集」を行っている
ように見受けられません。ほとんどが縁故採用なのでしょう。

これを利権といわずして何というのでしょうか?

単なる噂だと主張するなら、納得できる十分な証拠を提示してください。

>先に申しましたが、そんなに量産されていないはずです。
>具体的なデータは示せませんが。

これについては適当発言というしかないですね。
(具体的なデータを示さず、「~はずです」ておかしくないですか?)
「そんなに」量産されてないはず、ってどういう事ですか?
少しでも生み出されていたら問題だと思いますが。

補足日時:2005/10/23 01:08
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この回答へのお礼

(後半)

ならデータを示しましょうか?

「最近の不起訴率」 (http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRAL …

によると、2004年度では12万人もの人が正式裁判を選んで不起訴になって
います。つまり、検察が「事件に相当せず」と判断するような取締りが
年に12万件は起こっているということです。

しかも、この12万件には正式裁判になって無罪になった数は含まれていま
せん。裁判にすらならなかった人の数ということなのです。

しかも、これはごく一部の数字です。大半の人は納得のいかない切符を
切られても、正式裁判をうける勇気などないのですから。

これを見ても、「そんなには量産されてないはず」と言えますか?

>ですから、「安全な違反」って何ですか?

ysk26さんの回答にもあったのですが、

追越禁止の農道で、歩行者や自転車を追い越すときに多少
センターラインを越えるのは(もちろん対向車のいないときですよ)、
むしろ「安全な違反」ですよね。

とあります。私もそう思います。

umibouzu64さんはこれも取り締まる必要があると考えますか?

>私も警察官の知り合いがいっぱいいますが、みんな、クソがつくほ
>ど真面目です。そして、本当は取締りなどしたくないようなのです。

クソ真面目に言われた事をその通りやる人も必要ですが、自分の信念を貫いて組織に反対意見を提案する人がいなければ上層部に不正な体質があってもいつまでも改善されないでしょうね。

> 質問者さんは、最初に「警察=悪」「ドライバー=善良」という図式が
>頭の中にありはしませんか?

善悪二元論的な話をしているつもりはありません。あなたは「人間はミスを
する生き物だ」とおっしゃりました。もし警察が人間ならば、ミスをするはず
です。確定判決に近いような判断をする権利があたえられている警察が
ミスをしては問題です。なのに、この不起訴率はどういうことでしょうか?
これはひとえに、ノルマをかせられた現場の警察官が切羽詰まって取締り
を行っているからとしか思えません。そうでないのなら、警察官はもともと
通常の人間よりミスをする確率の高い人種だということになってしまいます。

もう一度だけ聞きます。

「それでも点数主義に堕した取締りは問題ないと考えですか?」

それではよろしくおねがいします。

お礼日時:2005/10/23 01:15

>・適切な取締りは事故の抑止のためになる



 これについては異論はありません。


>・しかし、ノルマをかせられた警察官が「不適切」な取締りをしていることがある。

 現実に違反がないのにあるかのごとく部下にハッパをかけてノルマをかせたら問題でしょう。しかし、現実に違反はうようよしているわけで、これを「見逃すな!」とハッパをかけるのであるから、何の問題もないと思います。

 ただ、「絶対に1日○件切符を切れ!」となると、本来切るべきでない切符を切ってしまうことにもなりかねません。これは、上司の資質が問われる性質の問題だと思います。

 私はノルマを課すのは特に問題ないと考えます。ちょっと極論ですが。要はハッパのかけ方という方法論的な問題です。


>・取締りによって特定団体、(安全協会、指定レッカー業者)にお金がながれている
・その特定団体は警察と深い関係にある(安全協会の役員名簿とかをみればわかると思いますが、公安出身者が多数います)

 私の経験から言えば、安全協会は警察の外郭団体であり、優劣を付ければ、むしろ警察より弱い立場にあるように見受けられます。ですから、安全協会が警察に圧力をかけるというのは、通常考えられません。


>・適切な取締りを推進すべき42.8.1通達は廃止された
・なぜだろう?

 警察庁の本意は知りません(知っている人がどれだけいるのでしょう?)が、人も車も比較にならないくらい増大した現代にあって、交通安全教育も、交通工学も、もはや限界の域に達しつつある現在、取り締まり抜きに交通安全は語れない。だから、ぬるま湯のドライバーに対し、警察の存在を常に感じさせるような取り締まりが有効である、と思うのです。

 「死者は減少傾向にある」というお話もありましたが、激増傾向に歯止めがかかったからもういいや、ということにはならないでしょう。「持ち場死守」という言葉がありますが、その警察署の管内で事故が多発したら、全国的な傾向がどうであれ、その警察署は手綱を締めてもらいたいものです。


 私は先日、免許更新の講習でビデオを見たのですが、涙が出そうになりました。交通事故の被害者の悲痛な叫びが聞こえそうになりました。

 他のスレでもよく見かけますが、自己主張をするだけして、事故防止の観点が完全に抜け落ちている意見の、なんと多いことか。小学生の時はおまわりさんの言うことをよく聞いていた児童が、大人になったら屁理屈を並べ立てる。大人って、そんなにエラいもんですかね?免許を取ったからといって、そんなにエラくなったんですかね?私は小学生以下の知能レベルの大人があまりに多いと感じます(これは交通安全に限らず、犯罪やマナーなど社会全体に感じることです)。

 ドライバーとしての人権を振りかざすのも結構、警察に意見するのも結構。しかし、事故の犠牲者の立場を考えてものを言ってもらいたいものだと思いました。鉄の塊を高速で動かすことに対する危険性の認識が、あまりにも不足しているのではないか、と。

この回答への補足

またまた捕捉欄に書くことをお許しください。

>他のスレでもよく見かけますが、自己主張をするだけして、事故防止
>の観点が完全に抜け落ちている意見の、なんと多いことか。

私のことでしょうか?「適切」な取締りは事故抑止になるというところ
では一致したとの認識でいたのですが。

>小学生の時はおまわりさんの言うことをよく聞いていた児童が、
>大人になったら屁理屈を並べ立てる。大人って、そんなにエラ
>いもんですかね?免許を取ったからといって、そんなにエラくな
>ったんですかね?私は小学生以下の知能レベルの大人があ
>まりに多いと感じます

子供のころは、交通取締りの利権構造や、冤罪が多発している
事を知らない児童が多いからだと思います。

>ドライバーとしての人権を振りかざすのも結構、警察に意見するのも
>結構。しかし、事故の犠牲者の立場を考えてものを言ってもらいたい
>ものだと思いました。鉄の塊を高速で動かすことに対する危険性の
>認識が、あまりにも不足しているのではないか、と。

被害者を生み出すような運転は決してゆるされるものではありません。
だからといって、冤罪で切符を切られる被害者を量産してもいいも
のではありません。「安全な違反」まで取り締まられてしまっては
逆に事故拡大につながってしまうのではないか?と思います。

通達では重大事故につながるような危険な違反を重点的にとりしまる
ように言っています。

この通達はおかしいのでしょうか?

それではよろしくお願いします。

補足日時:2005/10/21 07:46
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。

おっしゃることはよくわかります。

ただ、警察にはとても大きな権力があたえられているので、
誤認逮捕のような事があってはならないと思うのです。
(危険でない違反を取り締まるのも問題でしょう。
あなたはそうは考えていらっしゃらないようですが。)

はっきりいって今の制度では、一度切られた切符を
取り消してもらうのは並大抵の事ではできません。
(一応道はありますが、費用時間ともに一般の方
には難しいでしょう。)

現場の警察官の判断は裁判での確定判決に近いぐ
らいの効力があるわけです。

それを、ノルマなどでハッパをかけてもいいものなのか?

小さな冤罪事件が量産されてしまっているじゃないか?

というのが私の考えです。(屁理屈だとお思いになるかも
しれませんが。)

確かに、ノルマのかけかた、上司の接しかたによっては
適切に運営できるかと思います。
(違反点数に危険度を乗じて本人の得点にする等)

ただ、通達にもある通り、「点数主義に堕した取締り」は
問題でしょう。

安全協会は立場が下だとかそんな事には反論はしません
ので(関係者のあなたのほうがよっぽど詳しいと客観的には
見えますので)最後に一点だけお聞きしたいと思います。

「点数主義に堕した取締り」にはなんの問題もないと
お考えですか?

それではよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/19 11:29

>議論が拡大することを懸念しておられるようですが、私は全然かまわないと思っています。



 ここは質問の場であり、議論中心のサイトではないのですよ(といっても、つい議論になってしまうのですが)。


>やはり取り締ることが目的ということですか?事故の抑止はどうなったのでしょうか?

 あなたは、事故防止と取締りが全く別物とお考えのようです。人間はずるい動物ですから、「悪いことをすると捕まる」という観念を頭の片隅に残すことで縛りをかけなければ、良い方向には進まないのです。「そうじゃない」というのであれば、なぜ法律が必要なのでしょう?
 取締りがダメだというのなら、交通事故抑止のために、他にどんな方法があるというのでしょう?理想論だけで死者は減りませんよ。性善説なんて、私は信用しません。


>果たしてそうでしょうか?警察官の取締りによって国庫におさめられる反則金とは別に、特定団体に流れ込むお金があります。

 反則金は国庫に行き、交通行政に使われます。警察官の懐に入ることは100%ありません。そのことを言っているのです。


>虚偽ならなぜ警察は信用毀損罪、侮辱罪等で告訴しないのでしょうか?

 「信用毀損罪」の客体となる「信用」は、人の経済的側面における価値(支払能力等)を言います。
 「侮辱罪」の行為は、具体的事実を摘示することなく、公然と人を侮辱することを指します。
 「名誉毀損罪」の客体に「国」「地方公共団体」は含まれないというのが判例の立場です。

 これは、おそらく警察部内の問題にとどまるものと思われます。


>あと、飲酒検知器の偽装、見えない標識での取締りといった話題には一切ふれていないのは文字数制限の関係ですか?

 私だって万能ではありません。検知器の偽装が具体的にどのようなものなのか、私は知りません。
 ただ、「見えない標識での取締り」はあり得ません、というか、その場合は無罪になります。これは数多くの判例が出ています。ですから、標識の状態をよく確認しないまま取り締まりをして、その後視認性が悪いことが分かった、ということはあるかもしれませんが、最初からよく見えないのが分かっていてあえて取り締まるというのは、通常考えられません。


>よろしければ次の機会にでも触れてください。

 私だけが回答するのは心苦しいです。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。

どうしても議論になってしまいますね(笑)

私の考えを整理しますので、今後はこの内容についての
質問の回答だけに限定することにしませんか?

・適切な取締りは事故の抑止のためになる
・しかし、ノルマをかせられた警察官が「不適切」な取締りをしている
ことがある。
・取締りによって特定団体、(安全協会、指定レッカー業者)にお金が
ながれている
・その特定団体は警察と深い関係にある(安全協会の役員名簿とかを
みればわかると思いますが、公安出身者が多数います)
・適切な取締りを推進すべき42.8.1通達は廃止された
・なぜだろう?

なにか抜け落ちている点があったり、範囲が広すぎるのならば
ご指摘をお願いします。

それでは、本題(?)にはいりますが、

>最初からよく見えないのが分かっていてあえて取り締まるというの
>は、通常考えられません。

通常考えられませんが、よく耳にする話です。あと、後ろから
車に煽られて、スピードを出してとなりの車線に回避したら
実は覆面パトカーで、切符を切られたとか。もよく聞きます。

> 「信用毀損罪」の客体となる「信用」は、人の経済的側面
>(以下省略)

そうなんですか。知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございました。
という事は大河原さんの言っている事が
嘘という可能性もあるわけですね。

個々の事例について、嘘だとか本当だとか
の話になっては本題からずれてしまいますね。

そろそろ回答受付を締め切って終わりにしますので
最後に何か有りましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/18 21:51

 交通警察のノルマの問題にまで話が及ぶとなれば、ここはスレを変えた方がいいかもしれませんよ。

もちろん関連性はあるのでしょうが、回答が際限なく広がってしまいます。

 それと、これに対する回答は、つまるところ、交通警察に携る人の意見でなければ正確な回答は得られないのでしょう…が、警察は上司の許可なく職務上の意見表明をすることはできないようです(補足で取り上げられた元警部補さんも、退職後堰を切ったように話しているようですから)、ここできちんとした回答を期待するのは無理というもので、私も含めて、所詮推測の域を出ないでしょう。


>例えば平成15年当時、群馬県警には各署ごとの取り締まり目標数値、つまりはノルマ表やそれに対する表彰制度があったこと

 どの仕事だって、目標なしに目的を達成することはできません。違反のでっち上げは御免ですが、現に限りなき違反が路上で繰り広げられているのですから、少しでも公正な取り締まりに近づけるために目標を掲げることは、少しもおかしくないと考えます。

 「表彰」というのは、信賞必罰という考え方から導き出されるものでしょう。民間なら当然のこと。取締りという性格上、批判をされるのでしょうが、ヤル気を出させるには止むを得ないと思います。自分自身に全く実入りのない仕事なんですから。


>しかもそれは、重大事故につながる歩行者妨害や、過積載などは検挙しにくいために後回しにされ

 これは実際に取り締まっている警察官から聞いたのですが、歩行者妨害は交差点での違反がほとんどですが、妨害状況を確認する人、車を停車させる人、切符を切る人が役割分担してやらなければならない、しかも4方向を同時に取り締まることはとても人員が足りない…という、物理的な事情によるものだそうです。

 また、過積載は測定する機械そのものが少なく、警察署によっては配分されていないところも多いらしい。だから、取締りの是非を言う前に、きちんと警察に予算配分してもらいたいものです。


 大河原さんって、何者か知りませんが、元の職場をボロクソに言う警察官って、結構多いいんですよね(何か私は、もし自分の職場だったら…と、複雑な心境)。ただ、(その内容が真実かどうかは別として)その主張が公正な取り締まりに寄与してもらえればいいのですが、同時に悪質ドライバーを調子づかせることも事実。そのあたりの影響度も考慮して講演してるんだろうな!?と言いたい。物申すには、他に方法があるだろうに。
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この回答へのお礼

たびたび回答ありがとうございます。

>ここはスレを変えた方がいいかもしれませんよ

議論が拡大することを懸念しておられるようですが、
私は全然かまわないと思っています。

「~は何ですか?」といった質問ではすぐに答えがでるかと
思いますが、
「~は何故ですか?」といった質問では幾通りもの答え、
見解があってしかるべきで、議論してより答えに相応しいものが
浮かびあがってくるのを待つのもありなのではないでしょうか?

>どの仕事だって、目標なしに目的を達成することはできません。

やはり取り締ることが目的ということですか?
事故の抑止はどうなったのでしょうか?

>自分自身に全く実入りのない仕事なんですから。

果たしてそうでしょうか?警察官の取締りによって国庫におさめられ
る反則金とは別に、特定団体に流れ込むお金があります。
具体的には安全協会が主催している、違反者講習の類の授業料
等です。

また、安全協会の職員はほぼ警察官OBによって占められています。
警察官は公務員の多額の退職金に加え、天下り先として安全協会
などの特定団体を用意されています。

その安全協会の飯の種、(=将来の自分の天下り先)を守るために、
取締りをおこなっているという構図もみえてくるかと思います。
(安全協会=警察OB から圧力がかかっていてもおかしくないかと)

>大河原さんって、何者か知りませんが、元の職場をボロクソに言う
>警察官って、結構多いいんですよね

ボロクソですか?ありのままを伝えただけかと思いますが。
「真実かどうかは別として」とありますが、虚偽なら
なぜ警察は信用毀損罪、侮辱罪等で告訴しないのでしょうか?
告訴しないのは、暗に本当であることを示しているように思えますが。

なお、大河原さんは内部告発を行ったあと、謎の容疑をかけられて
懲戒免職になりました。(紙でつくった偽造ナンバーの車を運転した
容疑で。意味不明過ぎますがw)
ので、退職後に口を開いたというわけではありません。

(愛媛県警の内部告発者に対する扱いもひどいものでしたよね?)

あと、飲酒検知器の偽装、見えない標識での取締りといった
話題には一切ふれていないのは文字数制限の関係ですか?

よろしければ次の機会にでも触れてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/14 00:14

 何か、書けば書くほど議論になってしまい恐縮なのですが…ここは42.8.1通達の話ですよね?



 危険でない違反を取り締まられて文句を言う方は、きっと教習所での路上試験でも、同様の運転をされた勇気ある方なんですね。それとも、「免許を取っちまえばこっちのもの」ですか?

 よく、事故を起こして「運が悪かった」という人がいますが、それには少なからず前兆があることは、ハインリヒの法則でも証明されています。危険な状態に陥る前に、自らの遵法意識の希薄さを身にしみて感じて欲しいもの。事故を起こしてからでは遅いのです。逆に言うと、取り締まりは交通事故が発生する前に行ってもらいたい、ということです。

 「危険でない違反」(というか危険でない状態)を、あえて取り締まる意義は、そこにあるでしょう。人間は、基本的にミスをする動物ですから、常に安全運転を体で覚えさせなければならない。危機管理、安全管理とは、本来そういうものです(でなければ、危険現場における「指差し呼称」などという「くだらない」行為をなぜあえて行うのでしょう?)。

 予算云々の話は、私も証拠を掴んでいるわけではないので、「そうでない」と断言はできません。ただ、取り締まりを強化している時は、死亡事故が前年比プラスで推移しているとか、連続して発生しているとか、という理由によるもののように、私には見えました。よって、この部分だけは、回答に対する自信「なし」ということで…。

この回答への補足

お礼の欄に書ききれなかったので、捕捉欄に書く
事をお許しください。

私が、42.8.1通達廃止の経緯に疑問を持っているのは
(予算うんぬんではないのか?等)
警察にノルマがかせられている実態を知ってからです。
現場の警察官は否定しますが、群馬県警の大河原さん
の内部告発ではノルマの実態が指摘されています。

(以下引用)

「明るい警察を実現する全国ネットワーク」(http://www.ombudsman.jp/fswiki/wiki.cgi/akarui?p …

[05/5/9]愛媛・仙波さんを支える会集会で講演

私・大河原は5月9日、現職・実名告発した仙波さんを支える会の第3回報告集会に招かれ、愛媛県松山市の農協会で「交通警察の実態」というテーマで講演しました。

この講演で私は、私自身の体験に基づき、例えば平成15年当時、群馬県警には各署ごとの取り締まり目標数値、つまりはノルマ表やそれに対する表彰制度があったこと、しかもそれは、重大事故につながる歩行者妨害や、過積載などは検挙しにくいために後回しにされ、一時停止違反や右折禁止違反など一網打尽式に検挙でき、ノルマの達成が容易な違反の検挙に重点が置かれた。また、飲酒運転では、検知管を操作して検挙成績を上げるといった悪質な方法が取られることもあったことなどについてお話させていただきました。

また、仙波さんは国会でも取り上げられた飲酒運転検挙に対して1件当たり1,000円に奨励金が支払われていたことについて話し、これはもちろん正規のものではなく、警察署もしくは関連団体の裏金から支払われていたと指摘しました。

 会場はほぼ満員の盛況で、講演後の質疑も活発でした。(元・群馬県警警部補、大河原宗平)

(引用終わり)

これによればいかにひどい取締りが行われていたか
窺い知ることができます。

umibouzu64さんは42.8.1通達を「カビのはえたような通達」
と言いましたが、私には

「カビのはえているのは警察」
「光輝く42.8.1通達」

のようにしか思えません。
「当り前の通達」という意見もありましたが、
その当り前のことが全然守られていない
現状で、通達を廃止するとはどういうつもり
でしょうか?

建前だけの理由では到底納得できません。

umibouzu64さん以外の方でもいいので、
納得できる理由を教えてください。

よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/13 05:32
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この回答へのお礼

忙しいなか、何度も回答ありがとうございます。

すこし突っ込みどころが多かったのでつっこませて
いただきます。賛成意見もありますが。
(気を悪くなさらないでください)

>きっと教習所での路上試験でも、同様の運転をされた

見えにくい標識などは、教習所の路上試験では
遭遇しないことのほうが多いと思います。

>ハインリヒの法則でも証明されています。

ハインリヒの法則についてはよくしらないのですが、
ただの仮説ではないのですか?本当に「証明」され
ているのですか?たしかに、何かの前兆があることは
多いと思います。(絶対かどうかはわかりませんが)

>取り締まりは交通事故が発生する前に行ってもらいたい
>、ということです。

ほんとうにそう思います。隠れて切符切る前に、標識が
あるって教えてほしいですよね。

>取り締まりを強化している時は、死亡事故が前年比プラスで
>推移しているとか

死亡事故は年々減少傾向にありますが?

とにかく、貴重な時間をさいて回答をしていだき
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 12:56

廃止された経緯については私も調べきれませんでしたが、No.2さんの言うように廃止されたこと自体はそんなに大問題ではないかと思います。


そもそも存在してもほとんど空文化してたようなものですしね。

>詳しい人じゃなくても、意見だけでもいいですので
とのことなので、ちょっとおじゃまします。

No.4さんのおっしゃることは、私には最初の一文以外は理解不能です。

「危険でない違反」? そんなの山のようにありますよ。
見渡す限りクルマも人も見えないようなたんぼのあぜ道の交差点での、指定場所一時不停止。タイヤが完全に止まるまで停止しないことが、そんなに危険ですか?
No.5さんの挙げた速度違反のケースはたしかに危険ですが、「速度違反も流れに乗ってればいい」と言う人はそういうケースのことを言ってるんじゃあありませんよ。たとえば80キロ制限の高速道路で100キロ出すことがそんなに危険ですか? って言ってるんですよ。
蛇足ですが、たとえば追越禁止の農道で、歩行者や自転車を追い越すときに多少センターラインを越えるのは(もちろん対向車のいないときですよ)、むしろ「安全な違反」ですよね。

「ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりする」
まさにこれこそ、その検挙する違反行為が危険な行為じゃないことの証明では?
事故がおきかねない危険な状況だったらそれこそ「予防または制止すべき」であって、黙認する余裕があるってことは、放置しておいたってたいして危険じゃないんですよ。
危険な状況を警察官が予防も制止もせずに黙認してたら大問題です。

それから、警察関係者が自分から「予算のために取締りをする」なんて言うわけありませんよね。そんなことを言う人がいるとしたら、杉村太蔵くんなみの無邪気な方なんでしょう。私も身内に警察関係者がいますが、もちろんそんなこと聞いたこともありません。
しかし、本当かどうかはともかく、「予算のために取締りをする」というのは多くの人が疑っていることですし、そう勘ぐられてもしかたのないような取締りが横行しているのも事実のようですよ。クルマ関係の掲示板などに行けばその種の事例がいくらでも見つかります。
都市伝説かもしれませんが、警察関係者の間では取締りに行くことは「稼ぎに行く」と言われているとかいないとか…(もちろん、影でですよ)。

これらのことを考えると、「42.8.1通達自体はとてもすばらしいものだと思う」という質問者さんの感覚は常識的で正常なものと私は思います。

以上、長々と失礼しました。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

肯定的な意見でありがたく思います。

>No.2さんの言うように廃止されたこと自体はそんなに大問題では
>ないかと思います。

たしかに廃止の手続き上は問題ないと思います。法律を改正
したわけでもないですし。ただの内部規定ですからね。
でも国民にとってみれば大問題の可能性はあると思います。

>No.4さんのおっしゃることは、私には最初の一文以外は理解不能です。

No.4さんとNo2さんは同一人物ですよ(笑)No.8さんも同一人物ですが。
理解不能というわけではないですが、一応反対意見をお礼の欄に
書いておいたので見ておいてくれたら幸いです。

>見渡す限りクルマも人も見えないようなたんぼのあぜ道の交差点
>での、指定場所一時不停止。タイヤが完全に止まるまで停止しな
>いことが、そんなに危険ですか?

これについてはおっしゃるとおり危険でないと思います。
注意して運転しないと亀やタニシを轢いてしまうことはあるかと
思いますが(笑)


>たとえば80キロ制限の速
>道路で100キロ出すことがそんなに危険ですか? って言ってるんですよ。
>蛇足ですが、たとえば追越禁止の農道で、歩行者や自転車を追い越す
>ときに多少センターラインを越えるのは(もちろん対向車のいないとき
>ですよ)、むしろ「安全な違反」ですよね。

100キロ出すのが危険かという話は場合によりけりだと思いますので
明言はさけます。

しかし、「安全な違反」。確かにそういうのはあると思います。
なんでも条文ありきで遵法精神どうのというのはおかしいと思います。

「とにかく法律は守らなければいけないんだ」と主張する方に質問ですが、

もしクーデターで秘密警察による独裁国家が樹立し、憲法で
「奥さんを独裁者に一晩貸し出さなければならない」ときめられた
場合、遵法精神と、自分の倫理観、どちらを優先させますか?

まあ、屁理屈なのであまりムキにならないようにしてくださいね(笑)

>警察関係者が自分から「予算のために取締りをする」なんて言うわけ
>ありませんよね。

そうですね(笑)

>「42.8.1通達自体はとてもすばらしいものだと思う」という質問者さん
>の感覚は常識的で正常なものと私は思います。

ありがとうございます。
ほかの人も、回答じゃなくて意見でもいいのでどんどん書き込んでください。
お願いします。

お礼日時:2005/10/12 12:35

単純に、地方自治法の大改正によるものではありませんか?


地方自治法は、平成11年(99年)の改正法により大改正されました。
簡単にいえば、原則として、国は自治体を命令や通達で縛ることはできない、というものです。
これに伴って、各省庁が出していた通知の類は、原則としてすべて廃止され、法定受託事務に関する事務処理の基準など地方自治法が認めるもののみが、再度発出されました。

ご承知のように、都道府県警察は各都道府県の機関ですから、警察庁の通知も同様の扱いとなったのではないかと思います。
各都道府県で、改めて同じような内容の訓令・通達が出ていないか調べてみてはどうでしょう。
訓令・通達は、各本部のサイトで原則として(趣旨だけというものもありますが)公表されていますし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>簡単にいえば、原則として、国は自治体を命令や通達で縛ることは
>できない、というものです。
>これに伴って、各省庁が出していた通知の類は、原則としてすべて
>廃止され、法定受託事務に関する事務処理の基準など地方自治法が
>認めるもののみが、再度発出されました。

そうなんですか。事務処理の基準のみを残して廃止されたんですか。
なるほど。
でも警察庁の通達の中には、事務処理だけとはいいきれないような
通達が多数残っているように思います。

ぱっとみただけですが、

「質屋営業法及び古物営業法の一部を改正する法律の施行について」(http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seia …

という通達には、法律の運用について明確に指示しています。
やはり。42.8.1通達が恣意的に廃止されたように思えてなりません。

>各都道府県で、改めて同じような内容の訓令・通達が出ていないか
>調べてみてはどうでしょう。
>訓令・通達は、各本部のサイトで原則として(趣旨だけというもの
>もありますが)公表されていますし

すこし調べてみましたが、京都府警のページでは通達は公表されて
いませんでした(さがし出せなかっただけかもしれませんが)
神奈川県警のページでは公表されていましたが、
取り締まりに関する通達は見つかりませんでした。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/noti_i …

貴重な情報、ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 12:13

下記のumibouzu64さんの意見に賛成です。



危険じゃない違反って何でしょう。

シートベルトっていうのは正しい運転姿勢を保つ性格があります。
正しい運転姿勢でないと、歩行者が急に飛び出してきたりした場合に急にハンドルを切って避けることは出来ません。よくふんぞり返って運転してる人見ますが、あんなんで急ハンドル切れるのかと疑問に思います。

隠れて取り締まりも結構だと思います。理由は下記のumibouzu64さんと同じ理由です。

速度違反も流れに乗ってればいいという人がいますが、道路は車だけじゃなく歩行者も通るんです。
すぐ脇をスピード出して通られたら怖いですよ。
道路は歩行者優先です。それを分かって下さい。

ちなみに私は免許取って8年経ち、毎日車を運転していますが一回も警察に止められたことはありません。(検問をのぞく)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>シートベルトっていうのは正しい運転姿勢を保つ性格があります。
>正しい運転姿勢でないと、歩行者が急に飛び出してきたりした場合に
>急にハンドルを切って避けることは出来ません。よくふんぞり返って運
>転してる人見ますが、あんなんで急ハンドル切れるのかと疑問に思います。

シートベルトは付けないとダメです。その通りです。どんどん取り締まるべき
だと思います。

>危険じゃない違反って何でしょう。

たとえば、こんなのはどうでしょうか?

「樹木や看板の影にかくれて見えないような交通標識のそばで
警察官が隠れて取締りをしている」

こんな例が多々報告されています。

本当に事故の抑止を目的としてるとは思えないような取締り
ですよね。

警察官が標識の近くで手で知らせる、標識をわかりやすいところ
に付けかえるなどやりようはあると思います。
(標識の管轄は公安委員会という警察の上級職なので、現場の
警察官は関係ないといいはります。)

なお、このような場合では正式裁判に持ち込めば起訴猶予または
無罪になった例があります。

ただ、正式裁判にかかる時間とお金を考えれば反則金を払
ってしまう人がほとんどです。(かくいう僕も払うでしょう)

しかも、まだ裁判中であるにもかかわらず、行政処分と刑事処分は
別という意味不明の構造から免停などは執行されます。

あとで、無罪が確定してもその過去の免停にたいする取り消し
(保障?)もありません。

国家賠償請求という制度もありますが、国を相手に裁判するのは
分が悪いです。

そもそも警察が「適切」な取締りをしていればこんなことにはな
らないのではないでしょうか?

それを適正化するための42.8.1通達。なぜ廃止されたんでしょうか?

お礼日時:2005/10/12 09:08

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