新しく質問する

民事再生の別除権債務

役に立った:0件
  • 質問者:noname#13924
  • 投稿日時:2005/10/11 17:37
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

民事再生計画の認可済み案件で
(1)民事再生で別除権の保全額2億の土地・建物を1億2千万で売却した場合、担保不足の8千万円は、一般債権へ新たに追加するという考え方でよろしいでしょうか?
(2)その場合、一般債権の配当率が20%で再生計画が認可されていた場合、8000万円の20%の1600万円の弁済で良いということですか?
(3)民事再生認可後の実務について参考になる書籍等はないでしょうか。
ご教授願います。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:jyamamoto
  • 回答日時:2005/10/12 08:37

別除権の担保清算不足額は、「一般債権」ではなくて「再生債権」になります。再生計画で認められた弁済率で支払われる対象となる債権は「再生債権」です。
「一般債権」は、債権届けから漏れた債権等で事後に認められるもので、再生債権が完済された後で支払われる(もちろん弁済率適用)債権のことだったと思います。

認可後の実務は、事業運営に関しては認可前と殆ど変わりません。一応建前としては普通の会社の扱いで事業ができますから、粛々と再生計画を履行するのみです。
認可決定が確定してから3年間が経過した時に、返済が計画通り実行されていれば、完済していなくても自動的に民事再生手続きが終結して文字通り普通の会社に戻ります。
この間の裁判所への定期報告事項(事前届出事項はなくなり定期報告事項だけとなります)認可決定時に、書面で指示されます。


参考書籍については、ご自分で本屋さんで探した方が良いと思います。
「民事再生」は所轄の地裁によって扱いが違う内容がありますし、法案ができた当初の不十分な部分の解釈が変遷してきているようですから、できるだけ発刊日の新しい本で、所轄の地裁に近いところの内容のものを選択された方が良いと思います。

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりやすい説明で参考になりました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

コラム
かしこい生き方のススメ
かしこい生き方のススメ 各界の“知のフロントランナー”から既成概念にとらわれない、もう一つのものの見方、考え方をご提案

R25.jp ランキンレビュー
R25.jp ランキンレビュー 政治、経済から雑学ネタまで世の中を800文字で読み解く!

なつかしカレンダー
●●年前の今日は何があった?
なつかしカレンダー ●●年前の今日は何があったか覚えていますか?
今月のカレンダーを見る

プレスリリース
自動車・自動車部品
不動産
電気機器
経営用語集
? 経営用語を調べる
? マーケティング用語を調べる
? 財務会計用語を調べる

Facebook公式ページ

公式Twitter