出願審査請求について
特許法48条の3第4項に「3年以内に出願審査請求がなかった場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます。」とあります。
また、その出願は先願の地位を喪失するが(39条5項)、出願公開がされていれば、拡大された先願の地位を有することになる(29条の2)と問題には書かれていました。
ここで一つの疑問が浮かびました。
取り下げられるとき(3年後)はすでに出願公開されているのでは(1年6ヶ月)というものです。どうなのでしょうか?
出願審査請求をしたかしていないかにかかわらず、出願から1年6月経過したときには、特許出願は出願公開されます(64条)。
>その出願は先願の地位を喪失するが(39条5項)
このような法的効果にしたのは、出願公開前に拒絶査定が確定した場合などには、第三者はそのことを知りようが無いので、このような出願を引用して先後願の対象にすることは、後願の特許出願人にとって予測できない不利益になるからです。
>出願公開がされていれば、拡大された先願の地位を有することになる(29条の2)
法29条の2は、準公知の規定とも呼ばれています。
比較対象は、(先願:明細書全体vs後願:特許請求の範囲)であり、後願の特許出願後に先願が出願公開されたことが要件になっております。
すでに先願に記載されている内容について、後願の出願人が権利取得されたら、第三者にとって何のメリットもありません(新しい技術が開示されたわけでもないので)。
そのようなことを踏まえて、権利化する気はない(費用対効果が合わない)けど、他社に権利されたくない場合には、「防衛出願」として出願したまま放置することがよくあります。
この回答への補足
すいません。疑問点が分かりづらかったですね。
質問を簡単に言うと、3行目の「出願公開がされていれば」という言葉に疑問を感じていて、出願公開されずに取り下げられることっていうのはつまり拒絶等がなされたということでしょうか?
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