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こんにちは。現在育児休業中の会社員です。来年2月23日まで育児休業を取得後、復帰する予定でしたが、人員削減の対象となり、休暇終了後退職して欲しいとの話がありました。扱いは「解雇」となるそうです。この場合失業保険はもらえるのでしょうか?

また、現在の育児休業給付金は育児休業に入る前に取得した産前産後休暇のさらに6ヶ月前の給料から算出されていますが、失業保険の給付額もここから算出されるのでしょうか?それとも休暇中の6ヶ月からになってしまうのでしょうか・・・?ちなみに育児休業給付金のために算出されている賃金月額は183,960円、退職時31歳となります。給付の日額の試算の仕方など、お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
また、退職後は可能であれば失業保険をもらいながらなるべく早く再就職したいと思っているのですが、市役所の保育園受付は仕事が決まっていないと優先的に受け付けられない、とのこと。ハローワークの方も預け先が決まっていないと「働きたいのに働けない」状態に当てはまらなくて給付金をもらえない可能性があるということ。を聞きました。これってどうしたら良いのでしょう・・・(泣)私としては仕事が見つかり次第近所の保育園に預けて働ければ嬉しいのですが。。。どうするのが最善でしょうか?
なにぶん無知で大変申し訳ありませんが、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

失業手当算出の際の給与は一般被保険者の場合給与算定基礎日数が14日以上ある月から、


育児休業者は育児休業を開始する以前から計算します。

ご質問者さんの場合計算するとおおよそ4,418円が一日の支給額になるかと思われます。
下記URLにて計算や計算の出来るサイトを紹介していますので宜しければご参考ください。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1633250

>ハローワークの方も預け先が決まっていないと「働きたいのに働けない」状態に当てはまらなくて給付金をもらえない可能性があるということ。
例えばご質問者さんのお子さんの年齢が3歳未満であった場合、受給期間の延長手続きが可能です。
受給期間の延長手続きというのは出産や育児により求職活動が困難な場合手当を受け取ることの出来る権利期間、
つまり受給期間を子供が満3歳に至る日に加算して1年まで延長が可能です。(支給日数が増えるわけではありません)
詳細な手続きは職安で伺われると宜しいでしょう。

とても労働と育児が両立できないのであれば職安の方のいわれている通り給付対象にならず、上記のように延長手続きが必要になりますが、
育児が可能な範囲で労働するという条件で求職活動を行なうことも出来ますのでその場合は受給が可能です。
失業手当は労働が可能な状態・状況が本人の意思および客観的に見ても整っている場合に支給されるものです。

ですのでご質問者さんの状況を見てこれくらい勤務できるとさだめ、勤務中は父母(祖父母)に預ける事が可能など状況も整っていれば十分給付対象にはなります。

幼ければ幼いほど子供にとって親との時間は大切ですので、その部分も考慮なさり判断されてくださいね<(_ _)>

この回答への補足

すみません。わからないことが発生したので追加質問させてください。選択の1つとしてですが・・・。解雇となった直後ではなく、半年~1年ほど育児に専念してから、改めて就職活動をしようと考える場合は、解雇直後に受給延長手続きをすれば、半年~1年経過後さて働こう!と思ったときに受給しながらの就職活動ができるのでしょうか?すぐに手続きするのと同じ日額で180日分もらえるのでしょうか?(退職時31歳雇用保険5年以上支払い済み、離職理由は解雇です。)教えてください。

補足日時:2005/10/19 02:20
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この回答へのお礼

ありがとうございました!娘は現在7ヶ月、1歳になる前日に復帰の予定でした。幸い父母に相談したら保育園が決まるまでという条件ですが実家で預かってもらうことを承諾してもらえたので、退職次第張り切って求職活動を始めたいと思います。これって「労働が可能な状態・状況が整っている場合」に当たりますよね・・・?!

お礼日時:2005/10/13 02:12

>改めて就職活動をしようと考える場合は、解雇直後に受給延長手続きをすれば、半年~1年経過後さて働こう!と思ったときに受給しながらの就職活動ができるのでしょうか?


可能かと思いますよ。
受給延長の要件のなかに育児も含まれていますのでお子さんが満3歳に至るまでの期間と(3歳の誕生日前まで)、本来の期間の1年間とを合わせた期間は延長可能です。

また受給延長の申請期間は、
求職活動が30日間連続して出来なくなってからその後も継続して求職活動が困難な場合、
30日経過の翌日より1ヶ月間が申請期間となります。(実際は多少過ぎてもその部分を消化する形で申請そのものはできたりします)

事前に相談して手続きのことなど詳細に伺われると宜しいですよ。
なんにせよご自身にとって良い結果になることを望みます<(_ _)>
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この回答へのお礼

ありがとうございました!お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。アドバイスのおかげでもう少し就職するのを延期して娘と一緒に居ようかと考えを変えました。解雇も逆によかったかも知れませんね(笑)ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 11:42

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