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現在、民事再生法を適用されている会社が会社更生法に切り替えた場合はどのうような違いが生じるのでしょうか?営業を中断する可能性はあるのでしょうか?
債権者としては、どのようなメリット、デメリットがあるのか教えて下さい。
なにしろ、途中変更は前例がないようように思いますので不安です。

A 回答 (1件)

一番大きな違いは、民事再生法の場合は経営者が支援要求などの必要な作業を行いますが、会社更生法の場合は更生管財人を定めてこれらの作業に当たります。



債権者にとっては、更生法の方がより信頼できる手続きであることは確かですが、会社側の方にとってはより痛みが大きいものだと言えます。

参考URLをご覧ください

参考URL:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/bengoshiron/b …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今後の行方を注目します。

お礼日時:2001/12/16 15:38

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