原状回復・・・契約書が有効?
今度,現在住んでいる賃貸マンションを出る事になりました.
そこで,「敷金」や「原状回復」について,このサイトも含め色々調べました.
基本的に,ガイドラインに基づいて考えれば良い事や,
仕組みは賃借人に有利にできてはいる,ということは理解したのですが,
うちのマンションの重要事項に以下の様な記載が有りました.
「畳・フスマ・鍵の交換・ハウスクリーニングの費用は賃借人が負担する」です.
契約書ではないまでも,重説の様な書類と,「入居のしおり」とかいう冊子の
両方に書いてあります.
が,今回調べていて,原則として「次の借り主を探す為の修繕」等については
賃貸人が負担すべき事だ,と言う事を新たに知りました.
前述の4点は,どちらかというと「次の借り主を探す為」の行為であって,
賃借人が負担する必要の無い費用ではないかと言う気がします・・・
でも既にそう明記された書類に捺印してしまっているので,
ここは諦めて全て負担しなくちゃいけないんでしょうか?
ちなみに,畳は非常にきれいに使ってあり,
本当に全替えするのかも不明ですし,
鍵も紛失したりした事は一度もありません.
「賃借人に不利な事項は,書面にあったとしても無効」との説も読んだ事があるのですが・・・
また,必須としては挙げられていないのですが,
壁紙の交換をしなくてはいけない可能性が高いのですが,
これは賃借人の負担として受け入れざるを得ないのでしょうか?
自分で捺印したくせに・・・という感はあるものの,
なんだか納得いかないので,教えて下さい.
よろしくお願いします.
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
『賃借人に一方的に不利な事項は,書面にあったとしても無効』これは正しいのですが、この場合に適用されるかどうかは、最終的に裁判所の判断となりますから確定的なことは申し上げ難いです。
>畳・フスマの交換
新品に交換するということが記載されているのでしょうか?
そうでないならば必要なしということで宜しいと思います。痛みの激しい畳一枚分だけ負担しました。
>鍵の交換
あなたが住む直前に交換していたという事実があるならば、この程度の負担は致し方ないかもしれません。私は直前の交換がなかったらしいので負担しませんでした。
>ハウスクリーニング
直前に実施されていれば原状回復事項に該当する可能性があると思い、これは負担いたしました。
というような対応をいたしました。
入居前に行われた作業の証明を要求し、証明できたものは納得して支払いました。
作業の見積書や領収書を送付してもらうことは当然要求いたしましょう(自分達の経費に参入するため領収書を送付することを渋るかもしれませんが、当然の権利です)
納得できない場合は訴訟を提起しましょう。その姿勢を見せるだけで、家主が折れることも多いですよ。
No.1ベストアンサー10pt
賃借人の義務は、入居時の原状回復までとされています。したがって、その内容を超えた負担を強いる場合は、その契約なり書類や「しおり」が、法に違反している可能性があります。
下記URLにも同様の事例がありますので、納得がいかない場合は法的措置も検討してよいと思います。
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