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日本の現行所得税が分類課税制度・分類課税制度を一部採用しながらも基本的には総合課税制度を採用しているしているといわれることをなぜなのか説明してください.

A 回答 (5件)

 退職金にかかわる所得税は、源泉徴収されて「分離課税」となっていますし、譲渡所得も分離課税を使えますし、株の譲渡所得なども同様です。

それら源泉徴収された所得と、その他の所得、たとえば給与所得や事業所得などを、合算して確定申告により所得税を無確定する方式をとっているので、総合課税制度を採用しているといえます。
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基本的には総合課税制度ですが、特定の所得については、総合所得として課税すると税金が多くなるなどの、政策的な配慮から分離課税を取り入れているのです。



具体的には、株式の売買益の源泉分離課税や、退職所得などで、これらは分離課税で課税が終わり、他の総合課税の所得とは合算して申告する必要が有りません。

#1さん、退職取得や、株式の分離課税は、それだけで課税関係が済んで、他の所得と合算はしません。
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分類所得課税制度というのは、所得課税において所得を様々な種類ごとに分けて計算し、その所得の種類に応じた税率を適用する仕組みのことをいいます。


戦後、シャープ勧告があって、総合課税制度が所得課税の根幹におかれたのですが、その後、政策的にある種類の所得について特定の税率を採用するようになりました。その具体例は、すでに回答にある譲渡所得、利子所得、山林所得などにおける分離課税とされいるもので、政策的に変更されてきたものです。
そういう歴史的な背景からも説明可能かと思われます。
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#2さん、退職所得の場合は、当然数ヶ月分の給与収入がありますので、翌年に確定申告をすることになりますよ。

まあ、する、しないは個人の自由ですが、確定申告により還付されるケースがほとんどですね。
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#3さん。


>#2さん、退職所得の場合は、当然数ヶ月分の給与収入がありますので、翌年に確定申告をすることになりますよ。

確定申告の対象は給与所得だけで、退職所得については課税が済んでいますから、確定申告の対象にはならないのです。
他の所得との合算はしないと書いたはずですが。
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