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主家が改易となり浪人となっても、名字帯刀は許されていたと思うのですが、裁判の管轄が町奉行所だったりしても、やはり浪人は世間からは武士の端くれだと認識されていたのでしょうか。

A 回答 (1件)

江戸時代の武士は主あっての武士であり、主家をはなれた浪人は裁判の管轄が町奉行であるように、公的な扱いは町人となんら変わることはありませんでした。


浪人が正式に(公的に)名字帯刀を認められていたかどうかはいま記憶にありませんが、帯刀は武士以外は二本差しはダメということで刀を持つこと自体が全面的にダメというわけではありませんでした。
浪人が武士の端くれと認められていたかどうかは、下層の町民からみればそうかもしれません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
公的には町人と一緒だったのですね。
武士以外は二本ざしがダメで帯刀自体がダメだったわけではないのですね。

お礼日時:2005/10/14 18:43

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