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むきになることはないのですが、納得がいかないので宜しくお願いします。気に入った表札を店頭で以前から見ていました。一度その商品について注文後の納期等を確認しました。納期等教えてもらいました。数日後、店頭に行き店頭カタログと店頭の実物サンプルを見ながら商品をお願いしました。納期等以前と同じ回答で、納得後にクレジットカードで支払いを行いました。次の日表札のサンプル(絵)をFAXで送ってもらいました。詳しくはそれを見た後に決定し、発注するとのことだったので、気に入ったのでお願いしました。それから数時間後に、その商品は海外のレンガを使ったもので、今は輸入していなく取り扱い停止で商品がない、と言われました。当然、代替品として、色が似た商品を勧められました。この場合は売買契約は成立しているのですか?無理やり取り寄せとかできるのでしょうか?一応そこはデザイン等カタログで客に決めてもらってから製造元(ここが輸入もしている)にお願いするといった形みたいです。
この場合、どういった対応がとれるのですか?

A 回答 (3件)

No.2のお返事に対する追加のコメントです




相手に責任がある場合には、契約不履行によってこうむった損害については相手に賠償責任があります。

損害賠償の対象としてはこの場合、たとえば車で見に行ったときのガソリン代などが相当すると考えます。

仮に法律をもって処理する場合には、

1.契約不履行について相手に責任があることが認定され
2.損害の額が認定される

というプロセスをたどります。

額が大きければ争う利益があるところですが、ご質問の案件ですと、相手の帰責性はあまり大きくないので、原状復帰以上の求めは難しそうであることを付け加えておきます。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。yukkun_sh様のご意見助かります。やはり最初からなかったことにして考え直します。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/16 18:36

ご質問の場合は、契約が履行できなくなった場合ですので、この履行不可能の原因が店側にあるかないかで結論は若干異なりますし、法律上学説の分かれるところです。



事前に取り扱いについて確認しなかった店側に責任があると判断する場合は、事前の通告無しに直ちに契約を解除することができます。

また、責任が無い場合であっても履行不可能になった場合、契約の解除はできますが、原状回復(契約前の状態)に戻す義務が生じるかどうかは、法律上学説の対立があるところです。

しかし、ご質問の場合は、一般的に責任有りと判断されると思います。


契約を解除した場合、双方に原状回復の義務が生じますので、店側は代金を返さなければいけませんし、例えば、サンプルを預かっていたりした場合には返却しなければいけません。

この場合、新しい代替品を購入するかどうかはまた別の契約ですので、あなたの自由です。


以上でいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こういった時は普通に返金か別のものを探すのが妥当なことなのでしょうね。特に大きな被害はないのですが車で40分もかけ数回見に行った時間や、その表札の大きさ等に合わせてデザインしていた門柱(まだ作ってはいませんが一応この日までに!と思って予定を組んで進めていた外構の一つです・・・)レイアウトも多少変更せざるをえない所で、そこに費やした時間や、レイアウト変更に際してかかる日数で、納得ができなかったところです。物事なかなかうまくは進みませんね・・・。

お礼日時:2005/10/15 02:23

通常は商品欠品の場合は代替品か返金になります。


特段の決まりが無くても、あなたがその商品を当てにして既に特注で表札を留める器具を買ってしまったとなど、実損が出てれば賠償を求めることも可能かも知れませんが、表札という商品の性格上、損害が発生してるとは考えにくいので、違う品を値引きして貰うか返金して貰うのが妥当なところではないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり普通はこういった手続きになるのですかね。納得が出来ませんが、返金か別のを探してみます。

お礼日時:2005/10/15 02:00

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