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建物は戦前建てたもので旧借地法適用でしたが、旧地主は死亡して、土地も税金対策で物納したので、名義も変り、借地契約もH14年に新地主と新規契約を締結した
のですが、建物が古いので、再築したいと思いますが、旧借地法では建物が朽廃した場合借地権も無くなる、と聞いていますが、新借地借家法では、建物の滅失 朽廃による借地権の存否はどのような、扱いになっているのでしょうか。

A 回答 (1件)

建物が滅失しても、借地権の残存期間内は建物を再築して住むことができます。


残存期間が短い場合に、地主の承諾を得て再築すれば借地権は新たに20年間認められます。

詳細は、下に法文サイトを紹介しておきますから、参照してください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
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