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友人が消費者金融を利用する際「保証人」が必要との事で
私が保証人になりました。
その際 友人には私が「一切の支払いを負わない事にする」などと言う
念書を書くよう頼んだのですが 3ヶ月経った今でも書いてくれません。
知り合いから私本人が書いても効力はあると聞いたのですが
それは本当でしょうか?
もし効力があるなら早速作成したいのですが
念書の書き方がさっぱり解りません。
この事に付いてお解りになる方どうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

daisy0109さんは成人ですか。

そうならあなたの友人が支払い遅延を
おこしたら、消費者金融はあなたにその返済を求めます。
残念ですが、あなたにはそれを拒否する法的根拠がありません。
保証人ですから、友人に支払能力があるうちは大丈夫ですが、
住まいを変えて連絡が取れなくなったりしたら、daisy0109さんが
友人に替わって残りのお金を弁済するよう求められます。

たとえ、友人が完済したとしても、今後は絶対に保証人なんかに
なっちゃダメですよ。
また、そんなことを要求するような友人なら縁を切った方が
いいくらいです。 
この世の中に、ハンコと保証人ほど怖いものはありません。
気をつけましょう。
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この回答へのお礼

そうですね。解っている事なのですがどーしても断り切れなくて・・・自分の甘さに腹が立ちます。友人にも自覚を持ってもらうつもりで「念書」を作成しようかとも思っています。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/11/21 02:54

#3のhanshinです。


余計な事とは思いつつ、気になってしまったので、書き込みします。
念書については、お友達をいさめる意味でも、万が一の時の金銭トラブルを
避ける意味でもお作りになった方が良いと思います。
私が気になるのは、お友達のことです。恐らくはご主人には内緒の借り入れだと
思うのですが、往々にしてご家族に内緒で行った借り入れがトラブルと、
内緒にしていた分、家族に対する後ろめたさが影響して、状況が悪化するまで
悶々とすることが多いようです。
大切なお友達でしすし新居も構えられたとの事ですから、
借り入れの原因もご確認されたらいかがですか。
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この回答へのお礼

そうですね。借り入れの原因も聞いてみようかと思います。多分 無駄遣いだと思いますが・・・。すごく羽振りが良かった時があったもんですから、多分そうだと思います。度重なる適切なアドバイス本当にありがとうございました。その友人が無事に支払う事を願いたいです。

お礼日時:2001/11/24 03:05

>念書は何の効力もないのですか・・・私が甘かったのですね。



そうではありません。
念書の書き方はhanboさんの云うような形式で結構ですが、その念書に友人の印などあって友人が内容を認めているなら、daisy0109さんと友人との間の約束は有効に成立しています。しかし、その念書が有効だからと云って消費者金融会社との間では効力はなく支払い義務があります。そのようなわけで仮に同社に支払ったなら、そのお金を念書の内容によって友人に支払ってもらえます。これを求償債権と云います。
念書の効力は対会社では「ない」ですし、対友人では「あり」です。
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この回答へのお礼

よく解りました。早速念書を書くようしつこい催促をしてみます。度重なるアドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/24 03:01

hanboさんが仰るとおり、お友達とdaisy0109さんの間にいくら念書があったとしても、それは消費者金融会社に対して何の効力もありません。



そのお友達に、支払能力はあるのでしょうか?
もし支払能力がないのでしたら、daisy0109さんが消費者金融を介して、お友達にお金を貸したみたいなものですよ。
消費者金融から催促があり、そのお友達に支払う能力がなけば、daisy0109さんが払わなければなりません。

念書はdaisy0109さんが記入して、お友達に署名・捺印してもらえばすぐに作れます。
大きめの文具店に行けば、念書の用紙が売っていますので、そこに例文も載っています。
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この回答へのお礼

その友人は結婚もして子供もいます。昨年は家を購入した位の人です。・・・が ご主人には言えない支払いなのだそうです。念書の件は一応書こうかと思っていますが・・・効力がないのならと考えなおしています。友人も効力がないのを解っていて書いてくれなかったのでしょうか・・・・。的確なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/11/21 02:52

 念書は、「私***が、***消費者金融を利用するに当たり、***さんに保証人をお願いしましたが、***さんには、私に代わって保証人としての***消費者金融への支払い責任の履行を、一切求めません。

 年 月 日 本人住所 氏名 印  」程度でよいかと思います。

 が、このような念書は友人とあなたとの間だけ有効であって、金融会社に対しては念書の効力が一切ありません。したがって、支払いが滞ったことにより、金融会社が保証人であるあなたに支払いを求めた場合、念書を理由に支払いの拒否は出来ません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。そーですか・・・念書は何の効力もないのですか・・・私が甘かったのですね。

お礼日時:2001/11/21 02:49

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