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税務調査があり、職権により法人税の減額更正がなされました。還付金も受け取りました。この場合の地方税につき下記のとおり不明点があります。

地方税については納税者自ら更正の請求書を地方自治体に提出するのでしょうか?

また提出するとしたら、提出期限は決まっているのでしょうか?

また提出期限が過ぎていたら、受け付けてもらえないのでしょうか?

以上3点につきご指導ください。

ちなみに国税より更正の通知を受けてから3ヶ月ほど経過しています。

A 回答 (1件)

原則的に国税のデータは全て県市町村に還元されているようですので、あえて書類の提出は不要かと思います。

不安でしたら税務署の更正通知書を手元におき、県税・市民税へ電話で確認して下さい。折り返し電話で回答してもらえます。
ちなみに逆のパターンはないようです。(市・県→税務署)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一応県税・市民税に電話してみます。

お礼日時:2005/11/02 15:44

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